○広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会規則

平成18年10月20日

規則第27号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づき、広川町障害者基本計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議し、その結果を町長に答申する。

(1) 計画策定に関すること

(2) その他の計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員には次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町内医療機関の代表者

(2) 町内障害者福祉施設の代表者

(3) 広川町社会福祉協議会の代表者

(4) 広川町議会議員の代表者

(5) 広川町民生委員児童委員協議会の代表者

(6) 広川町身体障害者相談員

(7) 広川町知的障害者相談員

(8) 広川町教育委員会の代表者

(9) 町民の代表者

(10) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による計画書が完成するまでの日とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成27年7月3日規則第13号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(平成28年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月25日規則第31号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

広川町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会規則

平成18年10月20日 規則第27号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月20日 規則第27号
平成25年3月28日 規則第2号
平成27年7月3日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年9月25日 規則第31号