○広川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、会計年度の初日から当該役務の提供を受ける必要があるため複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日 条例第37号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月20日 条例第37号