○広川町国民保護協議会運営規程

平成18年10月17日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程広川町国民保護協議会条例(平成18年広川町条例第1号。以下「協議会条例」という。)第6条の規定により、広川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所、及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員総数の2分の1以上の委員から請求があるときは、協議会を招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(専門委員)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議録)

第5条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日程及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、協働推進課において処理する。

附 則

この告示は、平成18年10月17日から施行する。

附 則(平成27年7月3日告示第48号)

この告示は、平成27年7月6日から施行する。

広川町国民保護協議会運営規程

平成18年10月17日 告示第46号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年10月17日 告示第46号
平成27年7月3日 告示第48号