○逆瀬ゴットン館の管理及び運営に関する規則

平成18年8月28日

規則第19号

逆瀬ゴットン館の管理及び運営に関する規則(平成7年広川町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例(平成6年広川町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、指定管理者(以下「管理者」という。)が行う逆瀬ゴットン館(以下「ゴットン館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 管理者は、条例第3条に掲げる事業を行う。

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 ゴットン館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用開始日の5日前までに使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(入館の制限)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する者で、ゴットン館の管理上著しく支障があると認められるものの入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 泥酔者

(3) 他人に危害を及ぼし、他人に迷惑になる品物若しくは動物(介護訓練を受けた動物を除く。)を携行する者

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備、器具等をき損しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(3) ゴットン館の使用時間を厳守すること。

(4) その他管理者が指示すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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逆瀬ゴットン館の管理及び運営に関する規則

平成18年8月28日 規則第19号

(平成18年9月1日施行)