○広川町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月15日

条例第33号

(設置)

第1条 町内における地域間の情報格差を是正し、携帯電話等の利用可能な区域を拡大することで、町民の生活環境の向上に資するため、広川町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 広川町移動通信用鉄塔施設

(2) 位置 広川町大字小椎尾5245番地2

(使用の許可)

第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可し、維持管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の使用を許可し、維持管理を行わせる場合、その施設の維持管理に必要な経費の負担、その他必要な事項については契約でこれを定める。

(譲渡及び転貸の禁止等)

第4条 事業者は、施設の使用権を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は原形を変更してはならない。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、施設の供用開始にあたり、事業者から移動通信用鉄塔施設整備事業にかかる総額の30分の1に相当する額を施設の使用料として徴収することができる。

(事業者の遵守事項)

第6条 事業者は、施設の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に報告すること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第7条 事業者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、事業者は直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと町長が認めるときは、これを免除することができる。

(許可の取消)

第8条 町長は、事業者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年9月15日 条例第33号

(平成18年9月15日施行)