○広川町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例
平成18年6月16日
条例第23号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する広川町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成18年6月16日 条例第23号
(平成25年4月1日施行)