○広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日

条例第15号

広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例(平成6年広川町条例第20号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 山村地域の農村文化の振興を図り、町の活性化を推進するため、広川町水車工房の里を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広川町水車工房の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 逆瀬ゴットン館

位置 広川町大字水原2776番地

(事業)

第3条 逆瀬ゴットン館(以下「ゴットン館」という。)は次に掲げる業務を行う。

(1) 地域づくりの推進に関する事業

(2) 農産物品等、工芸品等、企業製品等及びこれらに関する資料(「以下「特産品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(3) その他町長が必要と求める事業

(使用の許可)

第4条 ゴットン館に生産品等を展示しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 町長の指示した事項に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。

(入館料及び使用料金)

第8条 入館料及び使用料金は無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者がゴットン館の建物若しくは付属設備又は備品等を汚損、き損又は滅失したときは、町長は、使用者に対して損害賠償を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 逆瀬ゴットン館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 第1項の規定により逆瀬ゴットン館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第6条第7条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により逆瀬ゴットン館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により逆瀬ゴットン館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 逆瀬ゴットン館及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 使用の許可及び使用の取消しに関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、逆瀬ゴットン館の運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第12条 指定管理者が逆瀬ゴットン館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第13条 逆瀬ゴットン館の開館時間及び休館日は規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例

平成18年3月10日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)