○広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例
平成18年3月10日
条例第15号
広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例(平成6年広川町条例第20号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 山村地域の農村文化の振興を図り、町の活性化を推進するため、広川町水車工房の里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広川町水車工房の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 逆瀬ゴットン館
位置 広川町大字水原2776番地
(事業)
第3条 逆瀬ゴットン館(以下「ゴットン館」という。)は次に掲げる業務を行う。
(1) 地域づくりの推進に関する事業
(2) 農産物品等、工芸品等、企業製品等及びこれらに関する資料(「以下「特産品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(3) その他町長が必要と求める事業
(使用の許可)
第4条 ゴットン館に生産品等を展示しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 町長の指示した事項に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。
(入館料及び使用料金)
第8条 入館料及び使用料金は無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者がゴットン館の建物若しくは付属設備又は備品等を汚損、き損又は滅失したときは、町長は、使用者に対して損害賠償を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 逆瀬ゴットン館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 逆瀬ゴットン館及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 使用の許可及び使用の取消しに関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、逆瀬ゴットン館の運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第12条 指定管理者が逆瀬ゴットン館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間及び休館日)
第13条 逆瀬ゴットン館の開館時間及び休館日は規則で定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成21年4月1日から施行する。