○広川町高齢者福祉関係費用徴収基準に関する規程

平成18年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 広川町高齢者福祉関係費用徴収規則(平成18年広川町規則第5号)第2条の規定に基づき、高齢者福祉関係費用徴収基準を次のように定める。

(徴収金の額)

第2条 養護老人ホームへの入所措置及び養護委託による被措置者(以下「被措置者」という。)の徴収金の額は、月額によって決定するものとし、被措置者については、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定により、別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とし、その扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とする。ただし、月の中途で措置を開始し、又は廃止した日の属する月の分の徴収金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

2 前項のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行ったものの徴収金の額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。

(やむを得ない措置)

第3条 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を徴収すると、生活保護を必要とする状態になる者については0円)とする。

(徴収の猶予)

第4条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(様式第1号)に猶予の理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その記載事項を審査し、適当と認めたときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ当該納入義務者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(広川町老人・障害者福祉関係費用徴収基準の廃止)

2 広川町老人・障害者福祉関係費用徴収基準(平成5年広川町告示第19号)は廃止する。

附 則(平成20年4月16日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月17日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間、140,000円を費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合100円未満は切捨てる。

ただし、1の(2)の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収額とする。

別表第2(第2条関係) 老人福祉法関係

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

円    円

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

広川町高齢者福祉関係費用徴収基準に関する規程

平成18年3月22日 告示第7号

(平成28年4月1日施行)