○広川町福祉有償運送運営協議会規則

平成18年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 本規則は、広川町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

(1) NPO法人等による道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する登録及び更新の申請内容について

(2) NPO法人等が実施する有償運送事業における問題点等について

(3) NPO法人等が実施する有償運送の適正実施について

(4) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 福岡運輸支局長又はその指名する職員

(2) 社会福祉協議会の代表

(3) 町議会の代表

(4) 区長会の代表

(5) 民生委員会の代表

(6) 町内のタクシー事業者の代表

(7) 公共交通に識見を有する者

(8) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

3 会長が必要と認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会長は、協議会における協議が整わない場合においては、出席委員の中から2分の1以上の委員を指名し、再協議のうえ決するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償金)

第8条 委員会の委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月3日規則第12号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広川町福祉有償運送運営協議会規則

平成18年3月10日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月10日 規則第4号
平成27年7月3日 規則第12号
令和2年3月6日 規則第3号