○広川町福祉有償運送運営協議会規則
平成18年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 本規則は、広川町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。
(1) NPO法人等による道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する登録及び更新の申請内容について
(2) NPO法人等が実施する有償運送事業における問題点等について
(3) NPO法人等が実施する有償運送の適正実施について
(4) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 福岡運輸支局長又はその指名する職員
(2) 社会福祉協議会の代表
(3) 町議会の代表
(4) 区長会の代表
(5) 民生委員会の代表
(6) 町内のタクシー事業者の代表
(7) 公共交通に識見を有する者
(8) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 会長が必要と認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会長は、協議会における協議が整わない場合においては、出席委員の中から2分の1以上の委員を指名し、再協議のうえ決するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償金)
第8条 委員会の委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月3日規則第12号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。