○広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例

平成18年3月10日

条例第13号

広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例(平成12年広川町条例第12号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 保健・福祉サービス体制を確立し、在宅ケアの充実を図り、必要とするサービスを利用できるための拠点施設として、広川町保健・福祉センター(以下「保健・福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健・福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広川町保健・福祉センター

位置 広川町大字新代2165番地1

(事業)

第3条 保健・福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の保健・福祉の増進及び意識の高揚に関すること。

(2) 研修及び会議のための施設を提供すること。

(3) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(開館時間及び休館日)

第4条 保健・福祉センターの開館時間及び休館日は規則で定める。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可等)

第5条 保健・福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、保健・福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者は、保健・福祉センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、保健・福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し又は使用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 保健・福祉センターの施設又は設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 保健・福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 感染症の疾病等にり患しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健・福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長は、その損害の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 保健・福祉センターの使用者は、別表に掲げる額を使用料として納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事情があるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(設備の制限)

第10条 使用者は、使用するための特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用が終わり、又は第7条の規定により許可を取り消され若しくは使用の中止を命じられたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備等をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 保健・福祉センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 第1項の規定により保健・福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により保健・福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により保健・福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健・福祉センター施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業に関する業務

(3) 保健・福祉センターの使用の許可及び使用の取消しに関する業務

(4) 保健・福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健・福祉センターの運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第15条 指定管理者が保健・福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設区分

施設使用料

冷暖房使用料

町内者

町外者

多目的ホール(3階)

1時間につき 1,200円

1時間につき 2,400円

1時間につき 1,000円

調理実習室(2階)

1時間につき 700円

1時間につき 1,400円

1時間につき 600円

研修室(2階)

1時間につき 500円

1時間につき 1,000円

1時間につき 400円

会議室(2階和室)

1時間につき 300円

1時間につき 600円

1時間につき 200円

会議室(2階洋室)

1時間につき 300円

1時間につき 600円

1時間につき 200円

ボランティア室(2階)

1時間につき 300円

1時間につき 600円

1時間につき 200円

休憩室(1階和室)

1人当たり1回につき 100円(入浴利用料を含む)

1人当たり1回につき 200円(入浴利用料を含む)

 

※ 休憩室以外の料金には、入浴利用料は含まない。

備考

1 一階の機能回復訓練室、二階の診察室については、一般貸出をしないものとする。

2 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。

広川町保健・福祉センターの設置、管理及び運営に関する条例

平成18年3月10日 条例第13号

(平成20年12月17日施行)