○広川町インターネットホームページ運用管理要綱

平成17年8月1日

(目的)

第1条 この要綱は、広川町インターネットホームページ(以下「ホームページ」という。)を活用して情報を発信するにあたって、留意すべき事項及びホームページの全般的な管理事項を定め、ホームページの適正かつ円滑な利用を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で用いる用語の定義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 主務課 当該ホームページに掲載した情報を所掌する課等(以下「主務課」という。)をいう。

(3) コンテンツ ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画、写真、音声、動画等の総称をいう。

(4) ウェブサーバー インターネットに接続され、ホームページのコンテンツ、情報発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。

(5) リンク 他のホームページと関連付けることをいう。

(システム管理者)

第3条 ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため、広川町ホームページシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。

2 システム管理者は、広川町電子計算組織の管理担当課長とする。

3 システム管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) インターネット及び庁内ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。

(2) ホームページの発信・作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。

(3) ウェブサーバーに格納する情報データやプログラム等の維持・管理に関すること。

(運用管理者)

第4条 ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、広川町ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、広報公聴の担当課長とする。

3 運用管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) ホームページ全体の運用・管理に関すること。

(2) ホームページの発信における調整に関すること。

(3) ウェブサーバー管理者との連絡調整に関すること。

(4) コンテンツの作成に関する指導・助言及び人材育成に関すること。

(5) 電子メールによる区民との情報交流における総合的な調整に関すること。

(6) その他、ホームページの運用に関すること。

(情報の掲載責任)

第5条 情報を掲載しようとする主務課は、主体的にホームページに掲載するコンテンツを作成するとともに、掲載した情報については、常に最新の状態に努めなければならない。また、提供する情報内容についての問い合せ及び要望等への対応は、主務課の責任とする。

2 ホームページに、情報を新規に掲載する場合又は掲載されている情報を修正する場合には、当該コンテンツの追加・更新に関して、広川町ホームページ掲載伺又はメールにより主務課の長に提出しなければならない。また、主務課の長は、指定された日に当該コンテンツの追加・更新を行わなければならない。

3 インターネット接続機器の普及状況を鑑み、ホームページに掲載することをもって、全町民に周知したと見なしてはならない。

(掲載情報の種類)

第6条 主務課は、次の各号に掲げる項目をホームページに掲載するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報

(3) 報道機関等を通じて、広く町民等に周知させることを目的として作成した情報

(4) その他町長が公益上必要と認める情報

(掲載情報の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する情報はホームページに掲載することができない。

(1) 個人情報

(2) 誹謗、中傷その他公序良俗に反する情報

(3) 営業活動又は営利を目的とした情報。ただし、緊急経済対策等に伴う活動を支援する情報は除く。

(4) 特定の政党、宗教団体等の宣伝、布教を目的とした情報

(5) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす情報

(6) 法令や条例に反する情報

(7) その他公共性や公益性を損なうなど、町長が不適当と認める情報

(リンクの設置)

第8条 ホームページからリンクする際の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公共的機関

(3) 町の事務又は事業等に密接に関係のある団体

(著作権及び肖像権等への留意)

第9条 自ら作成したものでない文書、写真、図画、音楽及び動画等をホームページに掲載する場合は、著作権及び肖像権等に留意しなければならない。

(ホームページの作成)

第10条 ホームページ全体の構成及び調整は運用管理者が行う。

2 主務課が所管する事務事業に関するホームページの作成は、当該主務課にて作成する。

3 ホームページを作成する場合は、別に定める作成要領による。

附 則

この要領は、平成17年8月1日から施行する。

附 則(平成28年5月30日告示第69号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(令和2年4月21日告示第77号)

この告示は、令和2年4月21日から施行する。

広川町インターネットホームページ運用管理要綱

平成17年8月1日 種別なし

(令和2年4月21日施行)