○広川町行政改革推進本部設置要綱
平成17年5月1日
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、広川町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革の大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、及びその他町長が必要と認める職員若干名をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、政策調整課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月19日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。