○広川町災害見舞金交付規程
平成17年3月31日
告示第14号
広川町災害見舞金交付規程(昭和48年広川町規程第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町内において暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発等の災害による被災者に対して町長が災害見舞金を交付する場合の基準及び交付要領を定めるものとする。
(災害見舞金の額)
第2条 災害見舞金は、次の各号に定める金額とする。
(1) 住家が全壊、全焼又は流失若しくはこれと同等と思われるもの
1世帯あたり 100,000円(ただし、1人世帯には50,000円)
(2) 住家が半壊又は半焼若しくはこれと同等と思われるもの
1世帯あたり 50,000円(ただし、1人世帯には25,000円)
(3) 住家が床上浸水(50%以上)若しくはこれと同等と思われるもの
1世帯あたり 30,000円(ただし、1人世帯には15,000円)
(4) 大規模災害が発生した場合の災害見舞金については、被災状況に応じて町長が別に定めることができる。
(交付の制限)
第3条 災害見舞金は、被災の原因がその者の故意により生じたものである場合には交付しない。
(災害見舞金の交付)
第4条 災害見舞金は、被災世帯主に交付するものとする。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。