○広川町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月11日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、広川町個人情報保護条例(平成17年広川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「施行令」という。)第3条各号に掲げるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、施行令第4条各号に掲げるものとする。

(業務の届出)

第2条 条例第7条第1項の規定による業務の届出は、個人情報業務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 業務の開始・変更年月日

(2) 個人情報の収集及び利用の方法

(3) 個人情報の処理形態

(4) その他町長が必要と認める事項

3 条例第7条第1項の規定による業務の変更又は廃止の届出は、個人情報業務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第7条第3項の規定による広川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への報告は、個人情報業務届出報告書(様式第3号)により行うものとする。

5 条例第7条第4項の規定による届出に係る事項の公表は、告示により行うものとする。

(個人情報収集通知の方法)

第3条 条例第8条第3項の規定による通知は、個人情報収集通知書(様式第4号)により行うものとする。

(目的外利用等)

第4条 条例第9条第3項の規定による目的外利用等の届出は、個人情報目的外利用等届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第9条第5項の規定による目的外利用等の通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第6号)により行うものとする。

(個人情報管理責任者等)

第5条 条例第12条に規定する個人情報管理責任者は、全課(局・室)の長をもって充てる。

2 個人情報管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置く。

3 個人情報取扱責任者は、所属職員のうちから個人情報管理責任者が指名する。

(請求手続)

第6条 条例第18条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、請求の内容の区分とする。

2 条例第18条の規定による請求書の提出は、個人情報開示・訂正・削除・停止請求書(様式第7号)により本人が行うものとする。ただし、実施機関の長が特別の理由があると認めるときは、代理権を有することを証する書類を添付して代理人が行うことができる。

3 前項の規定による請求書の提出を行う場合は、運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類であって、本人又は代理人であることを確実に証明することができるものを提示しなければならない。

4 条例第18条の規定による訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(諾否の決定期間の延長に係る通知)

第7条 条例第21条第2項の規定による諾否の決定期間の延長に係る通知は、個人情報開示・訂正・削除・停止決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(諾否の決定の通知)

第8条 条例第21条第3項及び第4項の規定による諾否の決定の通知は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求を承諾した場合 個人情報開示等請求承諾通知書(様式第9号)

(2) 請求の一部を承諾した場合 個人情報開示等一部承諾通知書(様式第10号)

(3) 請求を拒否した場合 個人情報開示等請求拒否通知書(様式第11号)

(開示等の実施)

第9条 条例第22条第1項の規定による個人情報の開示については、広川町情報公開条例施行規則(平成15年広川町規則第2号)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「公文書」とあるのは「個人情報」と読み替えるものとする。

2 条例第22条第4項の規定により実施機関が行う請求者への通知は、個人情報訂正等措置通知書(様式第12号)で、同項により実施機関が行う目的外利用等を行っているものへの通知は、個人情報訂正等通知書(様式第13号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第10条 条例第23条第1項に規定する審査請求は、個人情報開示等審査請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 実施機関は、個人情報の開示等に係る審査請求を受け付けたときは、審査会に対し、個人情報開示等審査諮問書(様式第15号)により審査を求めるものとする。

3 審査会は、前項の諮問を受けたときは、特別な事情がある場合を除き、速やかに審査及び決議を行い、個人情報開示等審査答申書(様式第16号)により実施機関に答申しなければならない。

4 実施機関は、審査会から前項の答申を受けたときは、速やかに審査請求について裁決し、個人情報開示等審査請求裁決通知書(様式第17号)により当該審査請求人に通知するものとする。

(審査会への諮問)

第11条 条例第24条第2項に規定する審査会に諮問した旨の通知は、個人情報開示等の審査請求に関する諮問通知書(様式第18号)により審査請求人及び参加人に通知するものとする。

(勧告)

第12条 条例第33条に規定する勧告は、次の各号に定める事項を書面により行うものとする。

(1) 条例第5条に規定する事業者が行うべき個人情報の取扱いの内容

(2) 事業者の個人情報の取扱いが個人の権利利益を侵害している理由

(3) 事業者が取るべき措置、是正の内容

(4) 勧告に従うときは、是正の内容を書面で回答すべきこと及びその回答期限

(5) 回答期限までに回答がない場合は、勧告に従わないものとして取り扱うこと。

(6) 勧告に従わないときは、その旨を公表すること。

(7) その他個人情報の保護に関し必要な事項

(違反事実の公表)

第13条 条例第34条第1項に規定する違反事実の公表は、告示及び広川町広報への掲載により行うものとする。

(出資法人)

第14条 条例第35条第1項に規定する出資法人は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が全額出資している法人

(2) その他町長が指定するもの

(費用)

第15条 条例第37条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用の額

 複写機により写しを作成する場合。ただし、日本工業規格A列3番以下のものに限る。 1枚につき10円

 カラー複写機により写しを作成する場合。ただし、日本工業規格A列3番以下のものに限る。 1枚につき30円

 複写委託契約により写しの作成を委託する場合 1枚につき当該委託契約で定める額

 その他の写しを作成する場合 1枚につき実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用の額 郵送料又は通信料相当額

2 前項に規定する費用は、写しの交付の際に納付しなければならない。ただし、写しを送付する場合の当該写しの作成に要する費用及び送料は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第16条 条例第39条に規定する運用状況の公表は、広川町広報への掲載により行うものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の広川町個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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広川町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月11日 規則第6号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月11日 規則第6号
平成18年4月19日 規則第12号
平成23年1月25日 規則第1号
平成26年3月20日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年2月24日 規則第4号
令和元年6月18日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第13号