○広川町外出支援サービス事業実施規程
平成16年8月16日
告示第61号
(目的)
第1条 この事業は、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的に実施している介護予防事業の利用者に対し、居住地区(ステーション方式による。)から事業実施施設までの送迎を提供することにより、介護予防事業利用の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、利用者の居住地区と介護予防事業を実施する施設との送迎を行うものとする。
(実施主体)
第3条 この事業は、広川町が実施する。ただし、この事業の運営については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 広川町に住所を有する者
(2) おおむね65歳以上の高齢者
(3) 介護予防事業の利用者
(4) 自力で事業実施施設まで行くことが困難な者
(利用目的)
第5条 この事業は、広川町が主催する介護予防事業の参加時のみ利用することができるものとする。
(費用負担)
第6条 この事業の利用料は、1乗車あたり、100円とする。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、広川町外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、申請者の利用を決定したときは、広川町外出支援サービス事業利用依頼書(様式第4号)により受託者に通知をするものとする。
(利用状況報告等)
第9条 前条第2項の規定により利用の依頼を受けた受託者は、当該申請者に利用の日時等をあらかじめ通知しなければならない。
2 受託者は、各月ごと及び年間の利用状況について報告書にまとめ、町長に報告するものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(3) 入院等によりサービスの利用ができなくなったとき。
(利用の取消し)
第12条 町長は、この事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができるものとする。
(1) 感染性疾患を有し、他人に感染する恐れがあると認められる場合
(2) 精神障害や認知症があり、他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた者
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が利用継続を不適当と認めた者
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成18年10月13日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月1日告示第55号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月28日告示第36号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附 則(平成27年7月3日告示第49号)
この告示は、平成27年7月6日から施行する。