○広川町生活管理指導短期宿泊事業実施規程

平成16年4月16日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、基本的生活習慣が欠如したり対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難なおおむね65歳以上の高齢者に対して、養護老人ホーム等の空きベッドを利用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることにより、もって当該高齢者の福祉を図ることを目的とする。

(事業の遂行)

第2条 この事業の目的を達成するため、町長及び事業を行う施設の長は、相互に密接な関係を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する介護保険要介護(要支援)認定非該当相当の者で、生活習慣等の指導を受けるとともに体調調整を図る必要があるおおむね65歳以上の高齢者とする。ただし、次の者は対象外とする。

(1) 感染症疾患等により、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 他の事業利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者

(4) その他事業の対象として適当でないと認められる者

(実施施設の指定)

第4条 事業を円滑に実施するため、町長は養護老人ホーム等を生活管理指導短期宿泊事業施設(以下「指定施設」という。)として指定ができる。

2 町長は、事業を委託するため指定施設の長(以下「施設長」という。)と委託契約を締結するものとする。

(利用期間)

第5条 利用期間は原則として7日間を限度とする。ただし、期間の延長がやむを得ない事情であると町長が認めた場合は、更に7日間を限度に延長することができる。

(利用手続)

第6条 事業利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ広川町生活管理指導短期宿泊事業申込書(様式第1号)を、期間更新を希望する者は、広川町生活管理指導短期宿泊事業期間更新申込書(様式第2号)により、町長に申込むものとする。

(利用決定等)

第7条 町長は、前条による申込みを受けた場合、適当と認めるときは、施設長に受入れの可否を確認の上、事業利用決定を行うものとし、不適当と認めるときは、その旨申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により事業利用の適否を決定したときは、広川町生活管理指導短期宿泊事業決定(却下)通知書(様式第3号)、広川町生活管理指導短期宿泊事業委託通知書(様式第4号)、期間更新の適否を決定した場合は広川町生活管理指導短期宿泊事業期間更新決定(却下)通知書(様式第5号)、広川町生活管理指導短期宿泊事業期間更新委託通知書(様式第6号)によって、申請者又は施設長に通知するものとする。

(緊急の場合の取扱い)

第8条 緊急な事業利用を要すると認められる対象者は、第6条に定める手続に代えて、事前の口頭又は電話連絡等により、事業利用を申込むことができる。ただし、この場合においても、事後速やかに関係書類による所定の手続を行うものとする。

(事業利用時の通知)

第9条 施設長は、事業利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業利用を開始したときは、広川町生活管理指導短期宿泊事業利用開始通知書(様式第7号)により町長に通知するものとする。

(利用終了)

第10条 施設長は、利用者が事業利用を終了したときは、広川町生活管理指導短期宿泊事業利用終了通知書(様式第8号)により町長に通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者は、町長と施設長が協議して定める委託料の2割相当額(10円未満切捨て)及び食材料等の実費を利用料として負担しなければならない。

2 前項に定める利用料は、直接施設長に支払うものとする。

(記録)

第12条 施設長は、事業利用期間中の生活状況を明らかにできる記録を整備しなければならない。

(事業利用の取消し等)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みをしたとき。

(2) その他町長の定める事項に従わないとき。

2 施設長は、前項により事業利用の取消しがあったとき、又は事業利用の期間を過ぎても事業利用を終了しないときは、直ちに事業利用を終了させることができる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほかこの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月31日告示第18号)

この告示は、平成17年4月1日より施行する。

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広川町生活管理指導短期宿泊事業実施規程

平成16年4月16日 告示第31号

(平成17年4月1日施行)