○広川町農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地整備要領

平成15年4月1日

(用語の定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(対象となる道路)

第3条 要綱第2条第1号の後退道路は、町道、里道、私道を対象とする。

(協議)

第4条 要綱第4条の規定による協議は、後退道路用地に関する協議書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 地籍図(字図)

(後退道路用地の買取り又は寄附等)

第5条 町長は、要綱第5条に規定する土地の売渡し又は寄附の申出等があった場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 売渡しの場合

 土地売買契約書

 登記承諾書

 印鑑登録証明書

(2) 寄附の場合

 土地寄附申込書

 登記承諾書

 印鑑登録証明書

2 前項の申出がない場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 自己管理の場合

 誓約書 (様式第2号)

 印鑑登録証明書

(工作物等の移転補償)

第6条 町長は、要綱第7条の規定による場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。

ア 物件移転補償契約書

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については、後退道路用地協議会を置き、副町長、建設課長、農業委員会事務局長を委員とし、必要に応じて協議を行うものとする。

2 実務調整会議として、建設課都市計画係(建築確認・町道里道の管理)、建設課土木係(町道の改良等)、農業委員会事務局(農地転用)の職員をもって、必要に応じて協議を行うものとする。

3 協議会の事務局は、建設課に置く。

附 則

この要領は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月1日)

この要領は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成17年4月1日)

この要領の改正については、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月1日)

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年1月23日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月15日)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月24日)

この要領は、平成27年7月6日から施行する。

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広川町農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地整備要領

平成15年4月1日 種別なし

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 道路・河川
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成19年1月23日 種別なし
平成24年3月15日 種別なし
平成27年6月24日 種別なし