○広川町農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地整備要領
平成15年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、広川町農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地整備要綱(平成15年広川町告示第22号。以下「要綱」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる道路)
第3条 要綱第2条第1号の後退道路は、町道、里道、私道を対象とする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 地籍図(字図)
(後退道路用地の買取り又は寄附等)
第5条 町長は、要綱第5条に規定する土地の売渡し又は寄附の申出等があった場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。
(1) 売渡しの場合
ア 土地売買契約書
イ 登記承諾書
ウ 印鑑登録証明書
(2) 寄附の場合
ア 土地寄附申込書
イ 登記承諾書
ウ 印鑑登録証明書
2 前項の申出がない場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。
(1) 自己管理の場合
ア 誓約書 (様式第2号)
イ 印鑑登録証明書
(工作物等の移転補償)
第6条 町長は、要綱第7条の規定による場合は、次に定める書類の提出を求めるものとする。
ア 物件移転補償契約書
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、後退道路用地協議会を置き、副町長、建設課長、農業委員会事務局長を委員とし、必要に応じて協議を行うものとする。
2 実務調整会議として、建設課都市計画係(建築確認・町道里道の管理)、建設課土木係(町道の改良等)、農業委員会事務局(農地転用)の職員をもって、必要に応じて協議を行うものとする。
3 協議会の事務局は、建設課に置く。
附 則
この要領は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日)
この要領は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この要領の改正については、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日)
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月23日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日)
この要領は、平成27年7月6日から施行する。