○広川町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月26日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、広川町議会議員の定数は、13人とする。
附 則
(広川町議会の議員の定数の減少に関する条例の廃止)
2 広川町議会の議員の定数の減少に関する条例(昭和34年広川町条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成15年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。
附 則(平成19年6月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。
附 則(平成23年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。