○広川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、広川町議会議員の定数は、13人とする。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(広川町議会の議員の定数の減少に関する条例の廃止)

2 広川町議会の議員の定数の減少に関する条例(昭和34年広川町条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の広川町議会の議員の議員の定数の減少に関する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成15年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。

附 則(平成19年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。

附 則(平成23年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる本町議会議員の一般選挙から適用する。

広川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日 条例第25号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月26日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第12号
平成19年6月22日 条例第22号
平成23年9月16日 条例第22号