○広川町公民館区分館施設特別対策事業費補助金交付規則
平成14年11月25日
教委規則第10号
(目的)
第1条 地域の社会教育、社会体育の振興及び区運営の円滑化を図るため、特別対策事業を実施する分館に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助対象事業)
第2条 前条の目的を達成するため、行政区又は特定の地域に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 公民館区分館の新増改築及び大改修するもの
(2) 運動広場など体育施設を整備するもの
(3) 町、行政区その他の団体が、特定の地域を中心として活用できる施設であるもの
(4) 前各号の建設、施設設備は、区の財源が明確であるもの
(5) 事業の対象は一行政区に一件とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象は、区分館施設の整備(建築・補修等)に要する経費で、本工事及び電気、ガス、給排水等の附帯工事とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の総額は基礎補助額250万円と、世帯数に3万円を乗じた額の合計額とする。この場合において、補助金の総額は、対象額の3分の2、かつ、1,000万円を最高限度額とする。
2 補助金の対象額は、国、県又はその他の団体の補助を受けている場合は、その補助を控除した残額を対象額とする。
3 建設後10年以内に許可なく、解体、転用、廃止等を行った場合は、補助金を返還しなければならない。
(補助金申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする区は、補助金交付申請書(別記様式)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 建築設計書、設備計画書、建物の配置図、平面図、立面図
(2) 資金計画書
(3) 土地所有者承諾書
(適用の除外)
第6条 この規則の補助対象事業は、次の適用を受けた区以外のものとする。
(1) 国、県又はその他の団体から同等以上の区分館施設費補助
(規程の準用)
第7条 その他、この規則に定めのない事項については、広川町公民館区分館施設費補助金交付規程(昭和48年広川町教委規程第4号)及び社会体育施設設備補助金交付規程(昭和54年広川町教委規程3号)を準用する。
(その他)
第8条 災害等緊急を要する場合はこの限りではない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。