○広川町地域活動指導員設置に関する規則
平成14年6月26日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域活動指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる活動を行う。
(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関する企画・立案及び指導
(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画・立案及び指導
(3) 子ども会における学習活動に関する企画・立案及び指導
(4) 家庭・地域の教育力の向上、人権教育・啓発に向けた活動に関する企画・立案及び指導
(5) その他、本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画・立案及び指導
(任命)
第3条 指導員は、広川町教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。ただし、再任することができる。
(勤務)
第5条 指導員の勤務時間及びその他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
2 非常勤の指導員の勤務時間は週32時間程度とする。
第6条 指導員の勤務場所は、広川町教育委員会事務局とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日教委規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。