○広川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査申立てに関する規則
平成14年4月26日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、広川町立学校の学校医、学校歯科医及び薬剤師(以下「学校医」という。)の公務上の災害認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の申立て、審査及び裁定の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の申し立て)
第2条 審査の申し立てをしようとする者(以下「申立人」という。)は法第5条第1項の規定により審査の申立てをしようとするときは、審査申立書(様式第1号)に適切な資料を添えて、広川町公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
2 審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度速やかに審査申立書記載事項変更届(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。
(審査の申立ての受理及び却下)
第3条 前条の規定による審査申立書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料等について調査し、その申立てを受理すべきか却下すべきかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査申立書に不備があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて申立人にその補正を命ずることができる。ただし、不備な点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 申立人が、前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査の申立てを却下することができる。
4 公平委員会は、審査の申出を受理したときは、その旨及び事案番号を申立人及び教育委員会に通知するとともに、教育委員会に審査申立書の副本を送付しなければならない。審査の申立てを却下したときは、その旨を申立人に通知しなければならない。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、申立人その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(申立ての取下げ)
第5条 申立人は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
3 公平委員会は、審査の申立ての取下げがあったときは、その旨を教育委員会に通知するものとする。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は申立人の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査の申立て事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることができる。
(裁定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。
2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が、記名押印しなければならない。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
3 公平委員会は、裁定書の写しを申立人及び教育委員会に送付しなければならない。
(書類の部数)
第8条 この規則の規定に基づき、申立人及び教育委員会が公平委員会に提出する書類の部数は、公平委員会が特に指示する場合を除き、2部(正副各1部)とする。
(文書の送付)
第9条 文書の送付は、使送又は郵送によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 前項に規定する公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を告示板に掲示してするものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。