○広川町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

平成14年6月14日

規則第20号

(経済的理由による修学困難者)

第2条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。

(2) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により、町民税を免除されていること。

(3) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法第323条第1項の規定により町民税を減免されていること。

(4) その属する世帯の全収入額(年収)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下であること。

(貸与の額)

第3条 条例第4条第1項に規定する技能習得資金の貸与の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修学資金 専門課程 月額53,000円

その他の課程等 月額30,000円

(2) 入校支度金 100,000円

(貸与の申請)

第4条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名(申請者が未成年者である場合にあたっては、保護者)と連署の上、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 在校証明書

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は、貸与申請書を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与は、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第6条第2項に規定する保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 条例第6条第4項の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金の貸与時期)

第7条 修学資金は、次に定めるところにより年度を2期に区分し、各期の最後の月の翌月に貸与するものとする。

(1) 第1期 4月から9月まで

(2) 第2期 10月から3月まで

2 入校支度金は、貸与の決定後速やかに貸与するものとする。

(貸与継続届)

第8条 技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、若年者専修学校等修学資金貸与継続届(様式第4号)に在校証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(借用証書及び返還明細書の提出等)

第9条 条例第8条第1項の規定に該当する者は、直ちに借用証書(様式第5号)及び技能習得資金返還明細書(様式第6号)を町長に提出し、当該規定に該当することとなった日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、在学期間の3倍の期間内(12年を限度とする。)に貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げないものとする。

(返還債務の免除)

第10条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第7号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第8号)により、免除を不適当と認めたときは技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第9号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第11条 条例第10条の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還債務履行猶予申請書(様式第10号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請についてその可否を決定したときは、技能習得資金返還債務履行猶予決定通知書(様式第11号)又は技能習得資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第12号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(届出)

第12条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の発生した日から15日以内に変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 条例第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 休学、復学、転学又は停学の処分をうけたとき。

2 修学生が死亡したとき又は技能習得資金の貸与を受けた者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月11日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広川町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、平成19年度までに貸与を受けた者については、なお従前の例による。

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広川町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

平成14年6月14日 規則第20号

(平成20年4月1日施行)