○広川町保健事業費用徴収要綱
平成13年10月9日
(費用徴収の対象事業)
第2条 費用の徴収は、次の健康増進事業を対象とする。
(1) 40歳以上(当該年度に40歳になる者)の者に対して、町が実施する健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び乳がん検診並びに町が実施する前立線がん検診及び肝炎ウイルス検査をいう。
(2) 20歳以上(当該年度に20歳になる者)の者に対して行う子宮がん検診事業
(3) 当該年度に25歳、30歳、35歳になる者に対して行う健康診査事業業
(費用の徴収)
第3条 前条に規定する検診等を受診する者から当該保健事業に要する費用の一部を徴収する。
(費用の徴収)
第5条 町長は、健康診査等に要する費用の一部について、健康診査等を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。ただし、受診者が次に掲げる者である場合は、費用徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 町長が、認める者
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月16日)
この要綱は、平成14年5月25日から施行する。
附 則(平成15年5月13日)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成16年5月20日)
この要綱は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成17年4月18日)
この要綱は、平成17年4月18日から施行する。
附 則(平成18年4月21日)
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年5月17日)
この要綱は、平成19年5月24日から施行する。
附 則(平成20年5月15日)
この要綱は、平成20年5月15日から施行する。
附 則(平成20年6月30日)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 費用徴収額 | |||
69歳以下 | 70歳以上 | |||
健康診査 | 集団検診 | 500円 | 500円 | |
B型C型肝炎ウイルス検査 | 集団検診 | 600円 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 500円 | 500円 | |
胃がん検診 | 集団検診 | 600円 | 500円 | |
肺がん検診(喀痰検査) | 集団検診 | 600円 | 500円 | |
大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 | 500円 | |
乳がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | 500円 | |
施設検診 | 1,000円 | 500円 | ||
子宮がん検診 | 集団検診 | 500円 | 500円 | |
施設検診 | 頚部検査 | 1,000円 | 500円 | |
頚部、体部検査 | 1,500円 | 500円 |