○広川町保健事業費用徴収要綱

平成13年10月9日

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2の規定に基づく健康増進事業及び町が実施するその他の健康増進事業に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。この要綱において「健康増進事業」とは、法の規定に基づき町が実施する健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診及び乳がん検診並びに町が実施する前立線がん検診及び肝炎ウイルス検査をいう。

(費用徴収の対象事業)

第2条 費用の徴収は、次の健康増進事業を対象とする。

(1) 40歳以上(当該年度に40歳になる者)の者に対して、町が実施する健康診査、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び乳がん検診並びに町が実施する前立線がん検診及び肝炎ウイルス検査をいう。

(2) 20歳以上(当該年度に20歳になる者)の者に対して行う子宮がん検診事業

(3) 当該年度に25歳、30歳、35歳になる者に対して行う健康診査事業業

(費用の徴収)

第3条 前条に規定する検診等を受診する者から当該保健事業に要する費用の一部を徴収する。

(費用の徴収基準)

第4条 前条の規定による費用の徴収基準は、別表のとおりとする。

(費用の徴収)

第5条 町長は、健康診査等に要する費用の一部について、健康診査等を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。ただし、受診者が次に掲げる者である場合は、費用徴収を行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町長が、認める者

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月16日)

この要綱は、平成14年5月25日から施行する。

附 則(平成15年5月13日)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

附 則(平成16年5月20日)

この要綱は、平成16年5月20日から施行する。

附 則(平成17年4月18日)

この要綱は、平成17年4月18日から施行する。

附 則(平成18年4月21日)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

附 則(平成19年5月17日)

この要綱は、平成19年5月24日から施行する。

附 則(平成20年5月15日)

この要綱は、平成20年5月15日から施行する。

附 則(平成20年6月30日)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分


費用徴収額

69歳以下

70歳以上

健康診査

集団検診

500円

500円

B型C型肝炎ウイルス検査

集団検診

600円

500円

前立腺がん検診

集団検診

500円

500円

胃がん検診

集団検診

600円

500円

肺がん検診(喀痰検査)

集団検診

600円

500円

大腸がん検診

集団検診

500円

500円

乳がん検診

集団検診

1,000円

500円

施設検診

1,000円

500円

子宮がん検診

集団検診

500円

500円

施設検診

頚部検査

1,000円

500円

頚部、体部検査

1,500円

500円

広川町保健事業費用徴収要綱

平成13年10月9日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年10月9日 種別なし
平成14年5月16日 種別なし
平成15年5月13日 種別なし
平成16年5月20日 種別なし
平成17年4月18日 種別なし
平成18年4月21日 種別なし
平成19年5月17日 種別なし
平成20年5月15日 種別なし
平成20年6月30日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし