○広川町古墳公園資料館企画運営委員会規則
平成14年3月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町古墳公園資料館の企画運営に関し、広川町古墳公園資料館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長部局…………………………3名
(2) 町議会議員………………………1名
(3) 教育委員会委員…………………2名
(4) 学識経験者………………………3名
(会長及び副会長)
第3条 企画運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、企画運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 企画運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在職期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(庶務)
第6条 企画運営委員会の庶務は、広川町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、企画運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日教委規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。