○広川町古墳公園資料館企画運営委員会規則

平成14年3月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町古墳公園資料館の企画運営に関し、広川町古墳公園資料館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長部局…………………………3名

(2) 町議会議員………………………1名

(3) 教育委員会委員…………………2名

(4) 学識経験者………………………3名

(会長及び副会長)

第3条 企画運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、企画運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 企画運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在職期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(庶務)

第6条 企画運営委員会の庶務は、広川町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、企画運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

広川町古墳公園資料館企画運営委員会規則

平成14年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第3号
平成17年9月27日 教育委員会規則第9号