○広川町立小中学校評議員運営規程
平成14年2月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町立小中学校管理規則(昭和32年広川町教育委員会規則第6号)第20条の2の規定に基づき、学校評議員に関する基本的事項を定めるものとする。
(人数)
第2条 学校評議員の定数は、1校当たり5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第4条 教育委員会は、校長の申出により特別の事情があると認めるときは、学校評議員の職を解くことができる。
(役割)
第5条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考として、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(選任手続)
第7条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。