○広川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成14年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「条例」という。)第7条及び第27条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第2条に規定する職員をいう。

(2) 給料表 条例別表の行政職給料表をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

第3条 削除

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、条例第6条の規定に基づき、級別職務分類表の当該職務の属する級に決定されるものとする。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1初任給基準表に掲げる基準に従い決定するものとする。

2 新たに給料表の適用を受けることとなった職員が学歴免許等の資格を取得して以降の経歴のうち、経験年数以外の年数を有するときは、別表第2の経験年数換算表に定めるところにより、これを経験年数に換算することができる。

3 前項の職員に対する号給の決定については、人事院規則を準用する。

(昇格及び降格)

第6条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、級別職務分類表によりその項に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格をされるものとする。

2 職員を昇格又は降格させた場合におけるその者の号給の決定については、人事院規則を準用する。

(昇格の基準)

第7条 職員を1級上位の級に昇格させるには、その者が現に属する級において別表第3の昇格基準表に定める年数以上在級していなければ、昇格させることができない。ただし、在級年数が同表に定める年数に満たない者を職務の特殊性等により、特に昇格させる必要がある場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇給日)

第8条 条例第7条第3項の規則で定める日は、別に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第9条 条例第7条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第10条 条例第7条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給区分及び同条第4項の昇給の号給数の決定については、人事院規則を準用する。

(研修、表彰等による昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 管制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると町長が認める場合には、町長が定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第13条 第8条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(給料の訂正)

第14条 職員の給料決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月17日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月20日規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月22日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月26日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

別表第2(第5条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

地方公務員・国家公務員・公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りではない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。

別表第3(第7条関係)

昇格基準表

(行政職)

職務

昇格の基準

2級

主任主事

1級在級年数6年以上の職員

3級

主査

2級在級年数5年以上の職員

4級

係長・統括主査

係長・統括主査に任命された職員で3級在級3年以上経過している者は4級に昇級するものとする。

5級

室長・課長補佐・主幹

室長・課長補佐・主幹に任命された職員で4級在級2年以上経過している者は5級に昇級するものとする。

6級

課長・次長・局長・参事

課長・次長・局長・参事に任命された職員で5級在級1年以上経過している者は6級に昇級するものとする。

備考

① 短大卒においては1級在級年数4年以上、大学卒においては1級在級年数2年以上とする。

② 特に町長が必要と認めた場合は、昇格の基準以下の在級年数においても昇級することができる。

広川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成14年3月20日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年3月20日 規則第15号
平成15年3月25日 規則第3号
平成16年3月17日 規則第1号
平成17年9月20日 規則第19号
平成18年3月22日 規則第7号
平成23年11月1日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第2号