○広川町慶弔規程

平成14年3月14日

規程第3号

(趣旨)

第1条 広川町の慶弔に対する贈呈は、この規程及び別表に定めるところによる。

(その他の慶弔)

第2条 この規程に定めるもののほか、慶弔に対する贈呈の必要が生じたときは、臨時の措置を講じて贈呈することができる。

(規程の改正)

第3条 この規程の改正は、庁議(課長会)に諮って決定する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年2月27日告示第6号)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成16年12月28日告示第76号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成30年12月12日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

弔儀

役職区分

対象者

金額

備考

常勤特別職

(三役)

本人

50,000円

生花又は花輪1対

配偶者

10,000円

 

両親

5,000円

 

非常勤特別職

(議員)

本人

50,000円

生花又は花輪1対

配偶者

10,000円

 

両親

5,000円

 

非常勤特別職

(その他)

本人

10,000円

各委員会委員等で町の選任、委嘱をしているものを対象とする。

配偶者

5,000円

 

歴代町長・議長

本人

30,000円

生花又は花輪1対

町功労者

本人

10,000円

町職員としての功労者を除く

町職員

本人

50,000円

生花又は花輪1対

配偶者

10,000円

 

両親

5,000円

実父母・養父母・配偶者の父母(同居のみ)

官公署等

本人

5,000円

課長以上を対象とし、その都度協議する。

その他各種団体の長等

本人

10,000円

その都度協議する。

※ 弔電は、全区分を対象とする。

※ 弔辞は、常勤特別職・議員・町職員を対象とする。

※ 生花(花輪)の金額は、30,000円程度とする。(対象関係全部)

※ 役職等区分が異なっても慶弔対象者が同一の場合重複支給はしない。

※ 非常勤特別職(その他)については、隣組長及び農政区小組合長を除き、消防団は分団長以上とする。定期的活動がない職種については、その都度協議する。

広川町慶弔規程

平成14年3月14日 規程第3号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成14年3月14日 規程第3号
平成16年2月27日 告示第6号
平成16年12月28日 告示第76号
平成30年12月12日 告示第81号