○広川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として3年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。また既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間については、町長が別に定める。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

附 則(昭和40年3月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年12月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年7月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年10月8日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の広川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(昭和50年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年7月4日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年7月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年7月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年6月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年7月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成元年6月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成3年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年8月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成8年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成10年6月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成11年6月11日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成12年6月9日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成12年12月15日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年6月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以降に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成14年6月14日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成15年6月20日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成16年6月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成17年6月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成18年6月16日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附 則(平成18年9月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月11日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団員退職報償金支払額表(単位:千円)

階級

勤務年数

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

団長

59

119

239

260

281

302

323

344

367

390

413

436

459

486

副団長

57

114

229

249

269

289

309

329

349

369

389

409

429

450

分団長

54

109

219

238

257

276

295

318

337

356

375

394

413

433

副分団長

53

107

214

231

248

265

282

303

320

337

354

371

388

406

部長 班長

51

102

204

219

234

249

264

283

298

313

328

343

358

374

団員

50

100

200

212

225

238

251

264

278

292

306

320

334

349

階級

勤務年数

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年

団長

513

540

567

594

631

668

705

742

779

819

859

899

939

979

副団長

471

492

513

534

569

604

639

674

709

749

789

829

869

909

分団長

453

473

493

513

539

569

599

629

659

697

735

773

811

849

副分団長

424

442

460

478

504

534

564

594

624

661

698

735

772

809

部長 班長

390

406

422

438

460

486

512

538

564

598

632

666

700

734

団員

364

379

394

409

431

453

475

497

519

553

587

621

655

689

広川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月24日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年7月24日 条例第15号
昭和40年3月20日 条例第27号
昭和42年12月27日 条例第14号
昭和43年7月29日 条例第19号
昭和49年10月8日 条例第20号
昭和50年8月1日 条例第16号
昭和51年6月22日 条例第10号
昭和52年7月1日 条例第22号
昭和53年9月30日 条例第19号
昭和54年7月4日 条例第8号
昭和55年7月1日 条例第11号
昭和57年7月1日 条例第11号
昭和61年6月26日 条例第18号
昭和63年7月1日 条例第17号
平成元年6月30日 条例第13号
平成3年6月18日 条例第14号
平成4年7月1日 条例第22号
平成5年7月1日 条例第12号
平成6年8月8日 条例第7号
平成7年6月20日 条例第14号
平成8年6月24日 条例第14号
平成9年6月23日 条例第19号
平成10年6月22日 条例第17号
平成11年6月11日 条例第10号
平成12年6月9日 条例第31号
平成12年12月15日 条例第38号
平成13年6月18日 条例第17号
平成14年6月14日 条例第15号
平成15年6月20日 条例第10号
平成16年6月18日 条例第12号
平成17年6月20日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第19号
平成18年9月15日 条例第27号
平成26年3月11日 条例第12号