○広川町消防・防災施設等補助規程

昭和37年11月7日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、広川町行政区が消防・防災施設等の充実を行う場合において、これに要した経費の一部を補助し、消防力・防災力の強化に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 町が補助を行う消防・防災施設等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機械器具

消防用小型動力ポンプ、化学消火器、消防用ホース

(2) 防火用水施設

防火水槽及び防火井戸容水量40トン以上。ただし、容水量40トンはないが、流れこみ又は湧水により真に防火に役立つものであること。

(3) 水道等利用防火施設

消火栓、簡易水道の利用により常時給水ができ、かつ、40トン級以上の給水能力を有する施設

(4) 警鐘台

鉄骨製及びこれに準ずるものであること。

(5) 格納庫

消防用小型動力ポンプ格納庫

(6) 消防用道路

消防用道路新設及び改良工事

(7) 防災倉庫

防災倉庫新設及び修理工事

(補助率)

第3条 前条各号に定めるものの補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に係るもので、国又は県補助事業については、当該補助残額を事業費とみなす。

(補助申請)

第4条 区長は、第2条の消防・防災施設等を設置しようとするときは、消防・防災施設等補助申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第5条 消防防災施設等を売買又は変更しようとするときは、事前に町長に届出をして許可を受けなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する補助申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び現地調査を行ない、補助対象事業と認定したときは補助決定通知書(様式第2号)を当該区長に交付するものとする。この場合、町長は必要な条件を付することができる。

2 第3条の規定により補助率を定めているが、特別の理由等が発生した場合は、消防委員会に諮問し、その答申に基いて補助額を決定する。

(事業の完了報告)

第7条 区長は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、第7条に規定する事業完了報告書を受理したときは、当該報告書に基づき事業内容を審査後、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知する。

附 則

1 この規程は、公布の日から適用する。

附 則(昭和39年2月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年3月1日から適用する。

附 則(昭和43年4月1日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年3月25日規程第1号)

改正後の広川町消防施設補助規程は、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年5月23日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年5月23日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年3月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附 則(昭和54年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年12月23日規程第9号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月11日規程第7号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月29日規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成13年8月16日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年10月11日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月1日告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月11日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の種類

種別

補助率

最高限度額

備考

消防用小型動力ポンプ(ホース1本付)

購入

3割

200,000

小椎尾、逆セ谷、梯は4割で最高350,000円

修理

2割

20,000

10,000円以上の修理

化学消火器

10型ABC未満

購入

1割

 

町内各区で一括購入分

10型ABC以上

購入

1.5割

 

薬剤入替

補充

10割

 

火災使用分で区長又は消防団長の証明があるもの

防火用水

有蓋

新設

5割

1,400,000

区の事業

有蓋

新設

2/3

 

町の事業

無蓋

新設

5割

800,000

 

 

 

 

 

 

 

 

修理

2割

 

石積及び特殊の用水施設については、調査の上補助率補助額を減ずることができる。

消防ホース格納ボックス一式

新設

5割

100,000

1基につき(格納ボックス、ホース5本、管鎗、消火栓蓋開閉金具、バルブ開閉金具、スタンドパイプ、媒介金具を含む)

修理

2割

 

簡易消火栓施設

新設

5割

200,000

1基につき(配管工事、40mmホース5本、管鎗、収納ボックス、仕切弁、バルブキーを含む)

補修

2割

 

 

簡易水道利用防火施設

新設

5割

200,000

 

修理

2割

20,000

 

警鐘台

新設

3割

 

 

修理

2割

 

 

消防用ホース

購入

3割

 

 

修理

5割

3,000

ホース1本につき

消防用小型動力ポンプ格納庫

新設

5割

1,000,000

解体、改築費を含む。

修理

3割

300,000

 

消防用道路工事

新設改良

5割

500,000

一般車道から消防用水利に直接到着できる有効幅員4m以上(広川町土工営築規程(昭和39年広川町規程第1号)による用地費を含む)。ただし、1箇所1回限りの補助とする。

防災倉庫等

新設

5割

10,000,000


修理

3割

300,000


様式 略

広川町消防・防災施設等補助規程

昭和37年11月7日 規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和37年11月7日 規程第5号
昭和39年2月21日 規程第1号
昭和43年4月1日 規程第12号
昭和45年3月25日 規程第1号
昭和48年5月23日 規程第8号
昭和50年5月23日 規程第9号
昭和52年3月1日 規程第2号
昭和52年6月1日 規程第5号
昭和53年2月1日 規程第1号
昭和54年3月20日 規程第1号
昭和56年12月23日 規程第9号
昭和59年12月11日 規程第7号
昭和61年3月29日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第4号
平成13年8月16日 規程第10号
平成13年10月11日 規程第17号
平成17年3月1日 告示第2号
平成26年3月11日 告示第8号