○広川町消防団条例
昭和38年3月20日
条例第11号
(通則)
第1条 この条例は、広川町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務その他の事項について定める。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。
2 団長以外の団員は、分団長以上又は区長の推薦により団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住する者又は勤務する者
(2) 身体強健、志操堅固な年齢18歳以上であること。ただし、特別の事由により必要と認めた者はこの限りでない。
(欠格事項)
第2条の2 次に掲げる者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(定員)
第3条 団員の定数は、200名以内220名以内とし、その内訳は規則で定める。ただし、団長は、団員の定数の範囲内において必要と認めたときは、適宜分団又は部の定数を変更することができる。
(退職)
第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号の一に該当するときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水、火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し任務に就かなければならない。
第8条 団員は、前条の水、火災その他の災害等に関し予期せざる突発的事態が発生したときは、直ちに上司を経て団長に通報して、その命に従って処置し、連絡が不可能で放置すれば人命その他公共の利益が著しく阻害されるおそれのあるときは、諸種の事情を判断して適切に処置することができる。
第9条 団員は、その職務遂行に当たっては、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命に服してはならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合も、団長にあっては町長に、副団長、分団長にあっては団長に、その他の団員にあっては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、水、火災警報発令中その他特に警戒の必要があるときは、指揮者の命に従い行動しなければならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、一朝有事に際しては身を挺して難におもむく心構えを持たなければならないこと。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもと一体となってことに当たること。
(3) 同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くし常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し、私に金品の寄贈又は饗応を受け、又はこれを請求してはならないこと。
(5) 職務上知り得たこと又は他より聞知したことで、関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないこと。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をしてはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務外にこれを使用してはならないこと。
(手当)
第13条 団員には、広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年広川町条例第5号)に規定するもののほか、次の区分により手当を支給する。
(1) 出場手当 300円
(2) 訓練手当 4,300円
(3) 警戒手当 2,000円
(4) その他必要と認めるもの
2 町長は、前項第1号に定める支給については、予算の範囲内の額を年間分出場手当として支給することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 広川町消防団条例(昭和31年広川町条例第31号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に団長、副団長、分団長及び本部長の職にあるものは、新条例の規定に基づき任命されたものとみなす。
附 則(昭和38年7月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年8月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月16日から施行する。
附 則(昭和59年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月12日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月18日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第19号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年6月23日条例第17号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。