○広川町消防団規則

昭和31年4月5日

規則第3号

(団の設置)

第1条 本町に広川町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(組織)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い団長の職務を行う。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(区域)

第5条 分団及び部の区域は、別表に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならないこと。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警笛信号を用いなければならないこと。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならないこと。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならないこと。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水、火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならないこと。

(2) 消防団長は消防長の所轄の下に行動しなければならないこと。

(3) 消防団長は水防管理者の所轄の下に行動しなければならないこと。

(4) 消防作業は真し、に行わなければならないこと。

(5) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度にとどめなければならないこと。

(6) 各部は、相互に連絡協調しなければならないこと。

第11条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告すると共に警察職員又は検屍員が到達するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならないこと。

(2) 現場保存に努めなければならないこと。

(3) 事件は慎重に取り扱うと共に公表は差し控えなければならないこと。

第13条 消防団には、必要に応じ次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 詔草誌

(3) 日記

(4) 設備資台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部に対して授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

附 則

1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

2 この規則施行のときこれに抵触するものはその効力を失う。ただし、現職役員は従前の規定による任期満了まで留任するものとする。

附 則(昭和33年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月16日から施行する。

附 則(平成9年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

附 則(平成23年3月4日規則第2号)

この規則は、平成23年4月16日から施行する。

附 則(平成29年1月13日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分団名

役員

部名

副分団長

部長

班長

団員

部団員計

区域

団長

副団長

分団長

本部

1

2

 

第1部

(1)

2

2

6

10

本部付

第2部

第1分団

 

 

1

第3部

(1)

1

1

10

12

小椎尾・逆瀬谷・梯

第4部

1

1

7

9

鬼ノ渕

第5部

1

1

7

9

馬場・内田・草場

第2分団

 

 

1

第6部

(1)

1

1

3

5

一応

第7部

1

1

9

11

吉常

第8部

1

1

3

5

六田

第9部

1

1

7

9

久泉

第10部

1

1

6

8

増永・扇島

第3分団

 

 

1

第11部

(1)

1

1

10

12

長延上・長延下

第12部

1

1

5

7

高間・清楽茶屋・清楽

第13部

1

1

7

9

太原

第4分団

 

 

1

第17部

(1)

1

1

4

6

吉里

第18部

1

1

10

12

太田

第19部

1

1

3

5

牟礼

第5分団

 

 

1

第20部

(1)

1

1

7

9

当条

第21部

1

1

5

7

智徳

第22部

1

1

6

8

一条

第23部

1

1

5

7

藤田

第6分団

 

 

1

第14部

(1)

1

1

3

5

古賀

第15部

1

1

3

5

長徳

第16部

1

1

7

9

川瀬・牟礼茶屋

第24部

1

1

5

7

川瀬北・緑ケ丘・北新代

第25部

1

1

3

5

役場

合計

1

2

6

 

(7)

25

25

141

191

200

備考 副分団長については、分団内のいずれかの部に属するものとし、その部の人員の内数とする。

広川町消防団規則

昭和31年4月5日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年4月5日 規則第3号
昭和33年3月25日 規則第1号
昭和38年3月20日 規則第1号
昭和40年3月20日 規則第4号
昭和43年3月29日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第7号
平成9年7月18日 規則第13号
平成23年3月4日 規則第2号
平成29年1月13日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第17号