○広川町消防委員会条例

昭和31年4月5日

条例第30号

第1条 本町における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため広川町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、広川町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

(3) 団長の求めに応じて、これに団員たるべき者を推薦すること。

第4条 委員会は、消防関係者及び町議会議員をもって組織する。

消防関係者4名以内、町議会議員4名、総数8名以内とすること。

2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。

第5条 委員のうち町議会議員については町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者については正副団長をもってこれに充てる。

第6条 委員の任期は、その在職期間とする。

第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、委員長が毎年1回これを招集する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の3分の1以上の要求があれば、委員長は、その招集をしなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会に書記若干名を置き、町長が任命する。

2 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

第12条 町長は、予算の定めるところにより、委員に対し手当、旅費等を支給することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年3月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

広川町消防委員会条例

昭和31年4月5日 条例第30号

(昭和43年3月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年4月5日 条例第30号
昭和33年3月25日 条例第1号
昭和40年3月20日 条例第25号
昭和43年3月29日 条例第12号