○広川町水道事業加入金規程
平成4年3月31日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町水道事業給水条例(平成4年広川町条例第14号。以下「条例」という。)第7条に規定する加入金について、必要な事項を定めるものとする。
(加入金の徴収)
第2条 加入金は、給水装置の新設又は増径(メータの口径の増径をいう。)をするとき、工事申込者から徴収する。
(1) 給水装置を新設する場合は、メータの口径に応じて加入金を徴収すること。
(2) メータの口径を増径する場合は、新メータの口径(以下「新口径」という。)の加入金と、旧メータの口径(以下「旧口径」という。)の加入金の差額を徴収すること。
(3) 既設の2個以上の給水装置を1個に統合する場合において、新口径の加入金が旧口径の加入金の総額より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金を徴収しないこと。ただし、差額は還付しない。
(4) 1個の給水装置を2個以上の給水装置に分割する場合において、新口径の加入金の総額が旧口径の加入金より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しないこと。ただし、差額は還付しない。
(5) 1個のメータで数戸に給水しているものが、このメータを廃止し各戸にメータを新設する場合又は建て替える場合において、旧口径の加入金より新口径の加入金の総額が大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しないこと。ただし、差額は還付しない。
(6) 受水槽式で親メータを廃止し各戸にメータを設置する場合又は建て替える場合において、親メータの旧口径の加入金より新口径の加入金の総額が大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しないこと。ただし、差額は還付しない。
(7) 受水槽式の集合住宅で一部を直結式にする場合は、直結式にする部分のメータごと加入金を徴収すること。
(8) 受水槽式の集合住宅の既設受水槽の他に新しく受水槽を設置し、既設受水槽の他から給水する場合は、加入金を徴収すること。
(加入金の免除)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、加入金の納入を免除する。
(1) 給水装置の所有者が、同じ敷地内に同口径で給水装置を改造するとき。
(2) 既設の給水装置を撤去し、別な箇所に同口径で給水装置を新設するとき。
(共用給水装置及び一時用の取扱い)
第4条 共用給水装置及び工事等の一時用については、加入金を徴収しない。ただし、これらを使用者が専用給水装置として使用する場合は加入金を徴収する。
(加入金の還付)
第5条 納入後の加入金は、次の各号に掲げる場合は還付する。ただし、既設のメータ口径を減径する場合は還付しない。
(1) 給水装置工事の着工前に工事申込みの取消しをしたとき。
(2) 給水装置工事の設計変更により減径となり、加入金の額に変更を生じたとき。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。