○広川町上下水道事業会計規程

平成4年3月31日

水管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第7条)

第2節 帳簿(第8条~第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条~第21条)

第2節 支出(第22条~第31条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第32条~第36条)

第5章 貯蔵品

第1節 通則(第37条)

第2節 出納(第38条~第45条)

第3節 たな卸(第46条~第48条)

第6章 貯蔵品以外の物品(第49条~第52条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第53条)

第2節 取得(第54条~第61条)

第3節 管理及び処分(第62条~第64条)

第4節 減価償却(第65条・第66条)

第8章 契約(第67条)

第9章 雑則(第68条・第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、広川町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、環境衛生課長及び会計室長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、20万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、出納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを広川町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを広川町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 環境衛生課長は、会計伝票を毎日整理しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第8条 上下水道事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 収入調定簿

(4) 固定資産台帳

(5) 貯蔵品台帳

(6) 企業債台帳

(7) 予算整理簿

2 前項に定めるもののほか、必要により補助簿を備えることができる。

3 第1項に定める帳簿のうち町長が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の発行)

第13条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、納入通知書を必要としない収入又は納入通知書によりがたい収入については、納付書又は口頭によることができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係るものは当該納期日の7日前までに、随時の収入に係るものはそのつど納入通知書を発行しなければならない。

(領収書の交付)

第14条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(口座振替による納付)

第15条 納入義務者は、口座振替により収納金を納付しようとする場合は、町長に申し込まなければならない。

2 前項による納付の場合は、第13条の規定にかかわらず出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書の送付をもって納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。ただし、企業出納員が特別の事情があると認めたときは、納付書により企業出納員が指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むことができる。

(収入伝票の発行)

第17条 収入を収納しようとする場合は、企業出納員は、当該収納に関する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにしなければならない。

2 第22条及び第30条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 八女郡

(2) 八女市

(3) 筑後市

(4) 久留米市

(小切手の受領拒絶)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収納の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(欠損処分)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、環境衛生課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて支払伝票(現金の支出を伴わない支出にあっては、振替伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払調書をもってこれに代えることができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡)

第24条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第12号に定める経費は、次のとおりとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路の料金

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 通信運搬に要する経費

(5) 即時支払を要する手数料

(6) 即時支払を要する賃金

(7) その他町長において即時現金の支払を必要と認める経費

(前金払)

第25条 令第21条の7第8号に定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 土地物件の補償金

(3) 渡切旅費

(4) 貸借料

(繰替払)

第25条の2 令第21条の8第3号に定める経費及び収入金は、下水道受益者負担金の一括納付奨励金及び当該受益者負担金の収入金とする。

(資金前渡等の精算)

第26条 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債務額が確定した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(口座振替)

第27条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した振込依頼書を交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手のうち支払できなかった金額について、収支日計表により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(領収証書の徴収)

第30条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は振込依頼書によって支出したときは、債権者の領収証書又は出納取扱金融機関の領収証書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 振込依頼書によって支出したときは、出納取扱金融機関の領収証書は、債権者の領収証書とみなす。

(過誤払金の回収)

第31条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、速やかに回収しなければならない。

2 第13条第14条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第34条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第35条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第36条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業出納員は、受領書を徴し、当該利札を還付しなければならない。

第5章 貯蔵品

第1節 通則

(貯蔵品の範囲及び貯蔵)

第37条 材料のうち町長が必要と認めた材料を貯蔵品という。

2 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 貯蔵品を購入しようとするときは、物品調達伝票を作成し、特殊なものについては仕様書を添付して請求しなければならない。

(受入価額)

第39条 貯蔵品の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な見積価額

(検収)

第40条 貯蔵品を購入したとき、又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(庫入れ及び庫出し)

第41条 貯蔵品を庫入れ又は庫出しする場合は、入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品日計表を作成しなければならない。

(払出価額)

第42条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し材料の戻入れ)

第43条 建設改良工事又は修繕工事のために払い出した貯蔵品に残品が生じた場合は、第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第44条 貯蔵品となるべき物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第45条 貯蔵品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第46条 企業出納員は、貯蔵品について、毎年3月に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、貯蔵品が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定する職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の処理)

第48条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸明細書を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足を生じたときは、その原因を調査し、前項のたな卸明細書に基づき正当な会計整理を行わなければならない。

第6章 貯蔵品以外の物品

(直購入)

第49条 貯蔵品となるべき材料のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第39条第2号及び第41条の規定は、前項の規定によって購入した材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第50条 企業出納員は、貯蔵品以外の材料及び固定資産以外の工具、器具、備品並びに前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第51条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第52条 物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(給水装置を除く。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(対応年数が1年以上かつ取得価格20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに揚げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに揚げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの。

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件がからまでに揚げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とするべきもの。

(3) 投資その他資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(不動産取得の措置)

第55条 固定資産のうち不動産を購入、交換又は無償取得しようとするときは、必要な事項を調査し、他の権利の設定その他特殊の業務があるときは、あらかじめ、これを消滅させ、また、これに関し必要な措置をしなければならない。

(器具、備品等の購入請求)

第56条 固定資産のうち器具備品等の動産の購入請求に関しては、第38条の規定を準用する。

(工事の施行)

第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事施行期間

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書又は当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第58条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記登録)

第59条 固定資産で登記登録を要するものは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第60条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(除却の整理)

第63条 有形固定資産を除却したときは、当該除去物件の帳簿価額(売却資産については、これに対応する減価償却累計額及び再使用可能な貯蔵品受入額を控除した残額)及び除却の費用は、固定資産除却費をもって整理しなければならない。ただし、除却物件のうち再使用可能なものはその帳簿価額以内で貯蔵品に振り替えた残額とする。

2 前項の場合において、資本剰余金に整理すべき資金(資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(物件についてはその適正な見積もり価額をいう。)をいう。以下同じ。)をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分の資本剰余金からその損失をうめることができる。

(譲渡及び廃棄)

第64条 有形固定資産を譲渡又は廃棄したときは、これに対応する帳簿価額及び減価償却累計額を各当該科目から除却しなければならない。ただし、資本剰余金に整理すべき資金をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分について、前条第2項の規定を準用する。

第4節 減価償却

(減価償却)

第65条 固定資産のうち、土地、建物仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行わなければならない。

(方法)

第66条 償却資産は、取得又は固定資産へ繰入れの翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、必要と認めるものについては、取得又は繰入れの翌月から減価償却を行うことができる。

2 有形固定資産は間接償却法により、無形固定資産は直接償却法により行うものとする。

第8章 契約

第67条 上下水道事業の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、法令に特別の定めがあるもののほか、地方公営企業以外の業務に関して本町が結ぶ契約に準じてこれを行うものとする。

第9章 予算及び決算

第68条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2第1項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書及び同第23条のキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする

第10章 雑則

(帳簿及び伝票の様式)

第69条 次の各号に掲げる帳簿及び伝票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 総勘定元帳 様式第1号

(2) 現金出納簿 様式第2号

(3) 固定資産台帳 様式第3号

(4) 貯蔵品台帳 様式第4号

(5) 企業債台帳 様式第5号

(6) 予算整理簿 様式第6号

(7) 収入伝票 様式第7号

(8) 支出伝票 様式第8号(その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6)(その7)(その8)(その9)(その10)(その11)

(9) 振替伝票 様式第9号

(10) 収支日計表 様式第10号

(11) 水道料金及び下水道使用料納入通知書等 様式第11号(その1)(その2)

(12) 水道料金及び下水道使用料督促状等 様式第12号

(13) 加入金・手数料納入通知書等 様式第13号(その1)(その2)

(14) 工事費納入通知書等 様式第14号

(15) 水道料金及び下水道使用料領収証書等 様式第15号

(16) 納入通知書等 様式第16号

(17) 還付金通知書等 様式第17号(その1)(その2)(その3)

(18) 物品入庫伝票 様式第18号

(19) 物品出庫伝票 様式第19号

(20) 貯蔵品日計表 様式第20号

(21) 物品調達伝票 様式第21号

(22) たな卸明細書 様式第22号

(23) 振込依頼書 様式第23号

(補則)

第70条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の事業年度から適用する。

附 則(平成11年6月23日水管規程第1号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年3月16日水管規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月4日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日水管規程第6号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月28日水管規程第6号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

水道事業勘定科目表

収益

 

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

給水収益

 

 

 

水道料金

 

受託工事収益

 

 

 

給水工事

 

修繕工事

 

その他の営業収益

 

 

 

材料売却収益

 

手数料

 

雑収益

 

消火せん維持管理負担金

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

その他受取利息

 

他会計繰入金

 

 

他会計補助金

 

 

雑収益

 

 

 

不用品売却収益

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

費用

 

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

配水及び給水費

 

 

 

給料

 

手当等

 

賃金

 

法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

路面復旧費

 

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

工事請負費

 

厚生費

 

補償費

 

負担金

 

公課費

 

保険料

 

受水費

 

雑費

 

受託工事費

 

 

業務費

 

 

総係費

 

 

 

報酬

 

退職給与金

 

広告料

 

研修費

 

交際費

 

食糧費

 

会費負担金

 

使用料

 

謝金

 

減価償却費

 

 

 

有形固定資産減価償却費

 

無形固定資産減価償却費

 

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

 

たな卸資産減耗費

 

その他営業費用

 

 

 

材料売却原価

 

雑支出

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息

 

 

 

企業債利息

 

一時借入金利息

 

その他支払利息

 

消費税及び地方消費税

 

 

繰延勘定償却

 

 

 

開発費償却

 

退職給与金償却

 

試験研究費償却

 

雑支出

 

 

 

雑支出

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

臨時損失

 

 

過年度損益修

 

 

その他特別損失

 

 

(注) 受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、配水及び給水費の節によること。

資産

 

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

事務所用地

 

施設用地

 

その他土地

 

建物

 

 

 

事務所用建物

 

施設用建物

 

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

 

配水設備

 

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

 

電気設備

 

内燃設備

 

ポンプ設備

 

塩素滅菌設備

 

メーター

 

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具器具及び備品

 

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

水利権

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

特許権

 

 

施設利用権

 

 

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

 

他会計貸付金

 

職員貸付金

 

基金

 

 

その他投資

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

 

当座預金

 

普通預金

 

通知預金

 

定期預金

 

信託預金

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

未収給水収益

 

未収受託工事収益

 

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

その他営業外未収金

 

その他未収金

 

 

有価証券

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

職員貸付金

 

 

前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

仮払金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

繰延勘定

 

 

 

 

 

開発費

 

 

 

退職給与金

 

 

 

試験研究費

 

 

 

災害損失

 

 

 

負債

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

 

修繕引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

 

土地年賦未払金

 

 

繰延土地年賦所管換益

 

 

その他固定負債

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

未払金

 

 

 

 

営業未払金

 

 

 

未払物件費

 

未払工事費

 

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

 

営業未払費用

 

 

 

未払諸経費

 

未払還付金

 

その他未払費用

 

 

前受金

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

預り保証金

 

預り諸税

 

その他預り金

 

預り有価証券

 

 

資本

 

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

固定資本金

 

 

出資金

 

 

組入資本金

 

 

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

 

他会計借入金

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

工事負担金

 

 

国県市補助金

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

 

当年度純利益(又は当年度純損失)

 

整理勘定

 

資本的収入

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

工事負担金

 

 

固定資産売却代

 

 

 

資本的支出

 

 

 

 

 

建設改良費

 

 

 

 

建設改良費

 

 

機械備品購入費

 

 

企業債償還金

 

 

 

(注) 上記各項、目のほか予算に応じて項、目を、各目については各節を適宜設けることができる。

別表第2(第11条関係)

下水道事業勘定科目表

収益


下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料


他会計負担金



雨水処理負担金


受託事業収益



受託工事収益


受託清掃収益


その他受託事業収益


その他営業収益



手数料


雑収益


営業外収益




受取利息



預金利息


有価証券利息


他会計補助金



他会計補助金


長期前受金戻入



国庫補助金


県費補助金


受益者負担金等


他会計補助金


受贈財産評価額寄附金


その他長期前受金


資本費繰入収益



資本費繰入収益


引当金戻入益



退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


法定福利引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


雑収入



不用品売却収益


その他雑収益


消費税還付金



消費税還付金


特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益


過年度損益修正益



過年度損益修正益


その他特別利益



その他特別履歴


費用


下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報償費


旅費


交際費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


材料費


工事請負費


補償、補填及び賠償金


負担金、補助及び交付金


負担金


保険料


その他引当金繰入額


公課費


貸倒引当金繰入額


報酬


受託事業費



総係費



流域下水道維持管理負担金



流域下水道維持管理費負担金


減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費



固定資産除却費


固定資産撤去費


たな卸資産減耗費


その他営業費用



雑支出


営業外費用




支払利息



企業債利息


一時借入金利息


消費税



消費税


雑支出



雑支出


補償金



補償金


その他雑支出


特別損失




減損損失



減損損失


固定資産売却損



固定審売却損


災害による損失



災害による損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損


その他特別損失



その他特別損失


手当等


(注) 受託事業費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。

資産


固定資産





有形固定資産




土地



土地


建物



建物


建物減価償却累計額



建物減価償却累計額


構築物



管路施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置



ポンプ場用電気設備


ポンプ場用機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具



車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品



工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産



リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定



建設仮勘定


その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




施設利用権



流域下水道施設利用権


投資その他の資産




長期前払消費税



長期前払消費税


流動資産





現金預金




現金



現金


預金




預金



預金


未収金




営業未収金



未収下水道使用料


受託工事収益未収金


その他営業収益未収金


営業外未収金



未収受取利息及び配当金


未収消費税及び地方消費税還付金


未収補助金


その他営業収益未収金


その他未収金



その他未収金


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金


貯蔵品




貯蔵品



貯蔵品


前払金




営業前払金



営業前払金


前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税


その他の前払金



その他の前払金


短期貸付金




短期貸付金



他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金


前払費用




その他前払費用



未経過保険料


その他前払費用


その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産



その他流動資産


負債


固定負債





企業債




建設改良企業債



建設改良費企業債


その他企業債



その他企業債


他会計借入金




建設改良長期借入金



建設改良長期借入金


その他長期借入金



その他長期借入金


長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務


引当金




退職給付引当金



退職給付引当金


特別修繕引当金



特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債


流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金


企業債




建設改良費企業債



建設改良費企業債


その他企業債



その他企業債


他会計借入金




建設改良長期借入金



建設改良長期借入金


その他長期借入金



その他長期借入金


短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務


未払金




営業未払金



営業未払金


営業外未払金



営業外未払金


その他未払金



その他未払金


前受金




営業前受金



営業前受金


営業外前受金



営業外前受金


その他前受金



その他前受金


引当金




退職給付引当金



退職給付引当金


賞与引当金



賞与引当金


法定福利費引当金



法定福利費引当金


修繕引当金



修繕引当金


特別修繕引当金



特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他流動負債




預り金



預り金


仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債



その他流動負債


繰延収益





長期前受金




国庫補助金



国庫補助金


県費補助金



県費補助金


受益者負担金等



受益者負担金等


他会計補助金



長期前受他会計補助金


受贈財産評価額寄附金



受贈財産評価額寄附金


その他長期前受金



その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




国庫補助金累計



国庫補助金累計


県費補助金累計



県費補助金累計


受益者負担金等累計



受益者負担金等累計


他会計補助金累計



長期前受他会計補助金累計


受贈財産評価額寄附金累計



受贈財産評価額寄附金累計


その他長期前受金累計



その他長期前受金累計


資本


資本金





資本金




固有資本金



固有資本金


剰余金





資本剰余金




補助金



国庫補助金


県費補助金


受益者負担金等


他会計補助金



他会計補助金


受贈財産評価額寄附金



受贈財産評価額寄附金


その他資本剰余金



その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金



減債積立金


利益積立金



利益積立金


建設改良積立金



建設改良積立金


その他積立金



その他積立金


当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益



当年度純利益


その他未処分利益上剰余金変動額



その他未処分利益上剰余金変動額


欠損金




当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高


当年度純損失


(注) 上記各項、目のほか予算に応じて項、目を、各目については各節を適宜設けることができる。

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広川町上下水道事業会計規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成11年6月23日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月16日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月4日 水道事業管理規程第3号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成24年9月28日 水道事業管理規程第6号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年1月25日 水道事業管理規程第1号