○広川町公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成4年3月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、公営企業職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 公営企業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(支給基準及び支払方法)
第3条 給与の支給基準及び支払方法については、広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)を準用する。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(広川町上下水道課職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の広川町上下水道課職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、地域手当を支給する。
8 前項の規定が適用される間、改正後の広川町上下水道課職員の給与に関する条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。
附 則(平成17年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。