○広川町上下水道事業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成4年3月30日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、広川町環境衛生課における町長が定める政治的行為の制限を受ける職は、次のとおりとする。

課長の職

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月15日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

広川町上下水道事業における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成4年3月30日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成4年3月30日 規則第11号
平成13年3月15日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成31年1月25日 規則第1号