○広川町環境衛生課公印規程

平成4年3月31日

水管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、広川町環境衛生課公印の保管及び使用等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広川町長之印

(2) 環境衛生課長印

(3) 上下水道事業企業出納員印

(公印の形式、寸法及び書体)

第3条 公印の形式、寸法及び書体は、公印登録簿(様式第1号)のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印の保管及び使用については、厳格かつ正確に行われるよう留意しなければならない。

(公印保管者)

第5条 広川町長之印及び環境衛生課長印は環境衛生課長が、上下水道事業企業出納員印は企業出納員が保管する。

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、公印を保管する者(以下「保管者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を得たときはこの限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えたのち直ちに当該保管者に返納し、かつ、公印借用簿に所要事項を記入の上その受領印を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめその事由を記載した文書をもって環境衛生課長を経て水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第8条 公印の公正な取扱いを行うため、環境衛生課に公印登録簿を備えなければならない。

2 公印は、前項の公印登録簿に登録したのちでなければ使用することができない。

(公印の照合)

第9条 環境衛生課長は、公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(公印の事故)

第10条 保管中の公印を損傷又は亡失したときは、保管者は、速やかにそのてん末を記載し、環境衛生課長を経て町長に報告しなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど環境衛生課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、町長の指示するところによる。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月10日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

附 則(平成13年3月16日水管規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日水管規程第7号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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広川町環境衛生課公印規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成6年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月16日 水道事業管理規程第6号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第7号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成31年1月25日 水道事業管理規程第1号