○広川町環境衛生課の組織等に関する規程

平成4年3月31日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成4年広川町条例第13号)第4条第2項に規定する広川町環境衛生課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に上下水道係を置く。

(所管の長)

第3条 課に課長、係に経営担当係長及び工務担当係長を置く。ただし、必要により課に参事、課長補佐、主幹、統括主査、主査、主任主事及び主事を置くことができる。

(指揮監督)

第4条 課長、経営担当係長及び工務担当係長は、上司の命を受け所属の職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときはこれを代理する。

3 参事、主幹、統括主査、主査、主任主事及び主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(所掌事務)

第5条 係の所掌事務は、次のとおりとする。

上下水道係

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営の企画、調査研究に関すること。

(2) 条例、規則及び規程に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 議会及び水道料金及び加入金・手数料に関すること。

(5) 資産の取得及び処分、固定資産台帳の管理に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 企業債に関すること。

(8) 職員の人事及び給与に関すること。

(9) 給水開始・中止及び異動に関すること。

(10) 出納事務に関すること。

(11) 業務統計に関すること。

(12) 上下水道事業の計画及び調査に関すること。

(13) 上下水道工事の設計及び施工に関すること。

(14) 水道施設の改良工事に関すること。

(15) 上下水道施設の維持管理及び水質に関すること。

(16) 給水装置工事に関すること。

(17) 指定工事事業者に関すること。

(18) 災害対策に関すること。

(19) その他上下水道事業に関すること。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月16日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日水管規程第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

広川町環境衛生課の組織等に関する規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年1月25日 水道事業管理規程第1号