○広川町営住宅家賃等減免及び徴収猶予に関する規程

平成11年9月9日

規程第5号

広川町町営住宅家賃減免及び徴収猶予に関する規程(昭和37年広川町規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町営住宅管理条例(平成9年広川町条例第27号。以下「条例」という。)第15条第1項及び第18条第2項の規定に基づく家賃及び敷金の減免等については、次に掲げる基準によるものとする。

(家賃の減額基準)

第2条 過去1年間における継続的な課税対象収入及び非課税所得となっている年金、給付金等全ての収入の合計を所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第2節及び第3節の例に準じて計算して得た金額から、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからヘまでの規定に該当する額を控除し、これを12で除して得た額(以下「収入」という。)次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を減額する。ただし、減額後の家賃は、5,000円を最低の額とする。

(1) 収入が29,000円を超え57,500円以下である場合 家賃の4分の1(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額。以下各号において同じ。)

(2) 収入が29,000円以下である場合 家賃の4分の2

(3) 生活保護受給者である場合 家賃からその者に給付される住宅扶助を控除した額

(4) 生活保護受給者で疾病等による長期入院加療で住宅扶助料の支給を停止された者である場合 家賃から5,000円を控除した額

(家賃の徴収猶予)

第3条 条例第15条第1項に掲げるもので、家賃の納付が困難であると認められるものにあっては、家賃の徴収を猶予する。

(敷金の免除基準)

第4条 敷金の免除については、収入が57,500円以下であるものとする。

(敷金の徴収猶予)

第5条 敷金の徴収の猶予については、収入が115,000円以下の入居決定者とする。

(減額又は徴収猶予の期間)

第6条 家賃の減額期間は1年以内、家賃及び敷金の徴収猶予期間は3月以内とする。ただし、特に必要と認められるときは、これを更新することができる。

(減額又は徴収猶予の変更)

第7条 減額又は徴収猶予期間内において、当該減額等の決定に係る理由が消滅又は軽減した場合は、決定の変更をすることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

広川町営住宅家賃等減免及び徴収猶予に関する規程

平成11年9月9日 規程第5号

(平成11年9月9日施行)