○広川町営住宅管理審議会規則
平成10年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 広川町営住宅管理条例(平成9年広川町条例第27号)第54条に基づく広川町営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織運営については、法令に特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 審議会は、委員6人で組織する。
(委員)
第3条 委員は、厚生委員に選任されたものをもってこれに充て、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、厚生委員の任期中とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
(会長、副会長の職務)
第6条 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(広川町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 広川町営住宅入居者選考委員会規則(昭和33年広川町規則第3号)は、廃止する。