○広川町営住宅管理条例施行規則

平成11年9月9日

規則第13号

広川町町営住宅管理条例施行規則(昭和37年広川町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町営住宅管理条例(平成9年広川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる入居申込書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅入居申込書(条例第7条) 様式第1号

(2) 町営住宅入居請書(条例第10条第1項第1号) 様式第2号

(3) 町営住宅明渡届(条例第40条) 様式第3号

(4) 町営住宅明渡請求書(条例第41条第1項) 様式第4号

(5) 町営住宅立入検査員証(条例第56条第3項) 様式第5号

(入居決定の通知)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定により町営住宅の入居を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定通知書(様式第6号)によって当該申込者に通知する。

(町営住宅変更の申請等)

第4条 条例第4条第7号又は第8号の事由に係る者が町営住宅の変更を希望するときは、町営住宅変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を決定した場合には、前条の規定を準用する。

(連帯保証人の変更の届出等)

第5条 入居の決定を受けた者が、町営住宅入居請書を提出したのち連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡、町外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定めて連帯保証人変更届(様式第8号)に町営住宅入居請書を添えて町長に届出なければならない。

(町営同居者異動届出)

第6条 町営住宅入居者は、入居中において同居者に異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(入居決定者の名義変更)

第7条 世帯員は、入居の決定を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、速やかに町営住宅入居者名義変更届(様式第10号)に町営住宅入居請書を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

(3) 生計の中心でなくなったとき。

(町営住宅を使用しないときの届出)

第8条 条例第24条に規定する届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅を使用しないときの届(様式第11号)により行わなければならない。

(町営住宅同居申請)

第9条 条例第11条の規定により当該町営住宅に他の者を同居させようとするときは、町営住宅同居申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を町営住宅同居承認通知書(様式第13号)により当該申請人に通知する。

(町営住宅の併用申請)

第10条 条例第26条ただし書の規定により町営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、町営住宅併用申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を町営住宅併用申請通知書(様式第15号)により当該申請人に通知する。

(町営住宅増築・模様替申請)

第11条 条例第27条第1項ただし書の規定により町営住宅の増築又は模様替えをしようとする者は、町営住宅増築・模様替申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を町営住宅増築・模様替承認通知書(様式第17号)により当該申請人に通知する。

3 第1項の申請人は、工事完了後7日以内に町営住宅増築・模様替完工届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(収入申告、意見の申出及び収入の認定等の通知)

第12条 条例第14条第3項及び第28条第1項の規定による通知並びに条例第14条第4項及び第28条第3項の規定による更正通知は、収入認定(更正等)家賃通知書(様式第19号)により行う。

2 条例第14条第1項の規定による申告は、原則として、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した収入申告書(様式第20号)により行わなければならない。

3 町長は、条例第14条第1項の申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、収入申告書提出催告状(様式第21号)により催告するものとする。

4 条例第14条第4項又は条例第28条第3項の規定による意見の陳述は、第1項の通知(更正通知を除く。)を受けた日から30日以内に、収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見書(様式第22号)によってしなければならない。

5 町長は、前項の意見書による更正を必要と認めないときは、その旨を収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見却下通知書(様式第23号)によって当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第13条 条例第28条第2項の通知は、高額所得者認定通知書(様式第24号)により行う。

(高額所得者に対する明渡請求)

第14条 条例第31条第1項の明渡請求は、町営住宅入居者の高額所得者による明渡請求書(様式第25号)により行う。

(町営住宅台帳の縦覧)

第15条 町長は、次に掲げる事項を記載した町営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 建設年度

(3) 構造

(4) 戸数

(5) 条例第13条第2項の規定により町長が定めた数値

(家賃の納付方法)

第16条 家賃は、家賃納入通知書(様式第26号)により納付するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請及び決定等の通知)

第17条 条例第15条第1項又は第18条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は納入通知書の送付を受けた日から10日以内に家賃・敷金減免申請書(様式第27号)を、徴収猶予を受けようとする者は納期限10日前までに家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃又は敷金の減免を決定したときはその旨を家賃・敷金減額(免除)決定通知書(様式第29号)により、家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは家賃・敷金徴収猶予決定通知書(様式第30号)により前項の申請者に通知する。

(収入簿)

第18条 町長は、家賃について、収入簿(様式第31号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。

(敷金の納付方法)

第19条 町営住宅の敷金は、納入通知書(様式第32号)により納付するものとする。

(敷金の還付)

第20条 町長は、入居者が町営住宅を明け渡した場合において、条例第16条第2項に規定する未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金還付通知書(様式第33号)を添えて還付する。

(敷金台帳)

第21条 町長は、町営住宅敷金台帳(様式第34号)を添え敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。

(敷金運用台帳)

第22条 町長は、条例第19条の運用に当たっては、敷金運用台帳(様式第35号)を備え、常時その状況を明確にしておかなければならない。

(社会福祉事業等町営住宅使用許可申請書)

第23条 条例第43条第1項の申請書面は、様式第36号によるものとする。

(社会福祉事業等町営住宅使用許可)

第24条 町長は、条例第43条第2項の規定により町営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等町営住宅使用許可書(様式第37号その1)又は社会福祉事業等町営住宅使用更新許可書(様式第37号その2)により当該社会福祉法人等に通知する。

2 町長は、条例第43条第2項の規定により町営住宅の使用許可を認めないときは、社会福祉事業等町営住宅使用不許可通知書(様式第38号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(社会福祉事業等町営住宅使用料)

第25条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。

(社会福祉事業等町営住宅使用許可事項の変更)

第26条 条例第47条の規定による報告は、社会福祉事業等町営住宅使用許可事項変更届(様式第39号)によるものとする。

(社会福祉事業等町営住宅使用許可取消通知書)

第27条 町長は、条例第48条の規定により町営住宅の使用許可を取り消すときは、1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等町営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第28条 条例第49条の規定による町営住宅への使用については、第2条から第11条まで、第14条から第20条まで及び第36条の規定を準用する。

(町営住宅監理員の資格)

第29条 条例第55条に規定する町営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、住宅の管理について知識技能又は経験を有する者でなければならない。

(所掌事務)

第30条 監理員は、条例第55条第2項及び第56条に規定する検査を行うほか、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を指揮し、次の職務を行うものとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の使用及び維持に関する指導

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(管理人の管理戸数)

第31条 管理人は、町営住宅の1団地毎に20戸を基準として置く。ただし、町長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(管理人の資格)

第32条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから町長が委嘱する。

(1) 成年者で住宅管理を行う意思及び能力を有する者

(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができる者

(契約書の提出等)

第33条 管理人として委嘱された者は、町営住宅管理人契約書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

(管理人の職務)

第34条 管理人は、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の交付及び当該家賃督促の補助

(2) 町営住宅の入居、明渡しの確認及び条例第55条第4項に規定する町営住宅の検査並びにその報告

(3) 町営住宅及び共同施設(上水道施設その他共用と認められる施設とする。)の破損個所の発見、処理及びその報告

(4) 町営住宅の入居の決定を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する意見

(5) その他町営住宅管理上の指示事項

(6) 監理員の事務補助

(管理人の任期)

第35条 管理人の任期は1年とし、更新することができるものとする。

(管理人の解任)

第36条 町長は、管理人が次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該町営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出があったとき。

(3) その他町長が管理人として不適当であると認めたとき。

(消耗品の支給)

第37条 町長は、町営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。

(申請書等の提出方法)

第38条 この規則に規定する申請書等は、管理人を置く場合については管理人を経て町長に提出しなければならない。ただし、町営住宅入居申込書及び町営住宅入居請書は、この限りではない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月25日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

広川町営住宅管理条例施行規則

平成11年9月9日 規則第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年9月9日 規則第13号
平成27年12月25日 規則第28号