○広川町営住宅管理条例施行規則
平成11年9月9日
規則第13号
広川町町営住宅管理条例施行規則(昭和37年広川町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町営住宅管理条例(平成9年広川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 町営住宅入居請書(条例第10条第1項第1号) 様式第2号
(連帯保証人の変更の届出等)
第5条 入居の決定を受けた者が、町営住宅入居請書を提出したのち連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡、町外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定めて連帯保証人変更届(様式第8号)に町営住宅入居請書を添えて町長に届出なければならない。
(町営同居者異動届出)
第6条 町営住宅入居者は、入居中において同居者に異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
(町営住宅の併用申請)
第10条 条例第26条ただし書の規定により町営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、町営住宅併用申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅増築・模様替申請)
第11条 条例第27条第1項ただし書の規定により町営住宅の増築又は模様替えをしようとする者は、町営住宅増築・模様替申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて町長に提出しなければならない。
(町営住宅台帳の縦覧)
第15条 町長は、次に掲げる事項を記載した町営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 建設年度
(3) 構造
(4) 戸数
(5) 条例第13条第2項の規定により町長が定めた数値
(家賃の納付方法)
第16条 家賃は、家賃納入通知書(様式第26号)により納付するものとする。
(収入簿)
第18条 町長は、家賃について、収入簿(様式第31号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。
(敷金の納付方法)
第19条 町営住宅の敷金は、納入通知書(様式第32号)により納付するものとする。
(敷金台帳)
第21条 町長は、町営住宅敷金台帳(様式第34号)を添え敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
(社会福祉事業等町営住宅使用料)
第25条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。
(町営住宅監理員の資格)
第29条 条例第55条に規定する町営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、住宅の管理について知識技能又は経験を有する者でなければならない。
(1) 町営住宅及び共同施設の使用及び維持に関する指導
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(管理人の管理戸数)
第31条 管理人は、町営住宅の1団地毎に20戸を基準として置く。ただし、町長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(管理人の資格)
第32条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから町長が委嘱する。
(1) 成年者で住宅管理を行う意思及び能力を有する者
(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができる者
(契約書の提出等)
第33条 管理人として委嘱された者は、町営住宅管理人契約書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。
(管理人の職務)
第34条 管理人は、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の交付及び当該家賃督促の補助
(2) 町営住宅の入居、明渡しの確認及び条例第55条第4項に規定する町営住宅の検査並びにその報告
(3) 町営住宅及び共同施設(上水道施設その他共用と認められる施設とする。)の破損個所の発見、処理及びその報告
(4) 町営住宅の入居の決定を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する意見
(5) その他町営住宅管理上の指示事項
(6) 監理員の事務補助
(管理人の任期)
第35条 管理人の任期は1年とし、更新することができるものとする。
(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。
(2) 管理人が当該町営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出があったとき。
(3) その他町長が管理人として不適当であると認めたとき。
(消耗品の支給)
第37条 町長は、町営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。
(申請書等の提出方法)
第38条 この規則に規定する申請書等は、管理人を置く場合については管理人を経て町長に提出しなければならない。ただし、町営住宅入居申込書及び町営住宅入居請書は、この限りではない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式 略