○広川町河川管理条例

昭和48年3月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、河川における工事、利用その他の行為を規制することによって河川管理の適正を図り、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川とは、広川町の区域内に存する河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設とは、堤防護岸、水門、せき、床止その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、町長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて町長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 汚水とは、生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に基因し又は付随する廃水をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物若しくは廃物を捨てること。

(許可を要する行為)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 河川の流水を占用すること。

(2) 河川の敷地を占用すること。

(3) 河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 河川の敷地において、土石及び芝を採取すること。

(5) 河川の敷地において、土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。

(6) 河川の敷地において、土、汚物、染料その他河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。ただし、町長が認めた行為を除くものとする。

(許可申請の手続)

第5条 前条の規定による許可を受けようとするものは、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 河川名及び場所

(3) 目的

(4) 期間

(5) 方法

2 前項の許可申請書には、図面、設計図、利用関係者の承諾書(承諾が得られない場合においては、その理由)その他必要な書類を添付しなければならない。

(使用期間)

第5条の2 第4条の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可の期間は、許可を受けたものの申請により更新することができる。

3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまではその効力を失わない。

(工事原因者工事)

第6条 町長は、河川を損傷した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川の工事を、当該他の行為者に、その負担において施行させることができる。

(町長以外の者の施行する工事等)

第7条 町長以外の者は、前条の規定による場合のほか、あらかじめ、町長の承認を受けて、その負担において河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。

(汚水の排出)

第8条 河川に、1日につき30立方メートル(河川の状況により町長がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、他の法令に基づく届け出又は認可を受けているものは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 汚水を排出しようとする場所

(3) 汚水の排出の方法及び期間

(4) 排出しようとする汚水の量

(5) 排出しようとする汚水の水質

(6) 排出しようとする汚水の処理方法

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 町長は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、河川に汚水を排水する者に対し、排水する汚水の量を減ずること、汚水の排水を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(許可に基づく権利の譲渡及び承継)

第9条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 相続人、合併により設立される法人その他の第4条による許可を受けた者、第6条の規定により河川の工事の施行を命じられた者及び第7条の規定による河川の工事を承認された者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による許可、命令及び承認に基づく地位を承継する。

3 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長に届け出なければならない。

(原状回復命令等)

第10条 第4条の規定による許可を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(立入検査等)

第11条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所又は事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例による許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除却し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に附した条件に違反している者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可又は承認を受けた者に対し、前項の規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為若しくはこれらに係る事業を行い又は営なむことができなくなったとき。

(2) 天然現象により河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることになったとき。

(3) 河川工事その他公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第13条 町長は、前条第2項第3号に掲げる場合についての処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定により町長が補償すべき損失が、前条第2項第3号の河川工事以外の公益上の理由に基づく処分である場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(使用料等)

第14条 町長は、第4条第1号第2号及び第4号による許可を受けた者から別表第1及び別表第2に掲げる使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収することができる。ただし、国、県、他の市町村が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用料等を減免することができる。

(1) 特別法によって設立された公法人又は公共的団体が収益を目的としない事業のためにする場合

(2) 家屋及び農作業に出入りするため公有水面に設置する通路

(3) その他特別の事由がある場合

(使用料等の額)

第14条の2 使用料等は、1件について年額300円に満たないときは300円とする。

2 使用料等の額が年額で定められている使用物件等に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料等の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満あるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 使用者から徴収する使用料等の額の基礎となる使用の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、使用の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

(使用料等の徴収方法)

第14条の3 使用料等は、第4条の規定により許可をした後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降の使用料等は、毎年度に当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

2 前項の使用料等で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が第12条第1項の規定により使用の許可等を取り消した場合においては、取り消した月の翌月以降の分の額の使用料等は返還する。

(河川の使用等に関する国等の特例)

第15条 国等の行う事業についての、第4条及び第7条の規定の適用については、国等と町長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(条件)

第16条 町長は、この条例に基づく許可又は承認には、適正な河川管理の確保のため必要最小限度においてかつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならない範囲において、条件を付することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第18条 この条例の規定に違反したものは、河川法の罰則を適用することができる。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過規定)

第2条 この条例の施行の際、現に権限に基づきこの条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定により、その設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置についてこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例施行の日から6月以内に、町長が別に定めるところにより、必要事項を町長に届け出なければならない。

附 則(昭和58年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年7月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成13年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月11日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

河川土地水面使用料及び占用料標準

単位 円

種目

単位

金額

耕作地

占用面積1平方メートルにつき1年

25

建物及び宅地囲込

150

露店

150

(1箇月未満のもの)

100

諸工場敷地

150

商業物置

150

農業物置

150

物干場

80

通路

占用面積1平方メートルにつき1年

150

諸興行敷地

占用面積1平方メートルにつき1日

50

諸管理架設

1メートルにつき1年

150

電柱(支柱線とも)

1本につき1年

500

記念碑敷地

占用面積1平方メートルにつき1年

100

広告板(使用面積が2平方メートル未満のもの)

1枚につき1年

1000

〃  (使用面積が2平方メートル以上のもの)

1500

トロ、軌条敷地

占用面積1平方メートルにつき1年

100

別表第2(第14条関係)

土石、砂利採取料その他産物払下料

単位 円

種目

単位

金額

摘要

砂利

1立方メートルにつき

60

 

川砂

40

 

栗石

40

 

川石

1個につき

2

一般工事用にして控長0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

5

一般工事用にして控長0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

7

一般工事用にして控長0.4メートル以上0.5メートル未満のもの

12

一般工事用にして控長0.5メートル以上0.6メートル未満のもの

300

観賞用控長0.4メートル以上0.5メートル未満のもの

500

観賞用控長0.5メートル以上0.6メートル未満のもの

740

観賞用控長0.6メートル以上のもの

1平方メートルにつき

5

 

枝葉

1束につき

10

 

小笹

5

 

1キログラムにつき

10

 

10

 

土砂

1立方メートルにつき

20

 

果実

1キログラムにつき

15

 

枦実

3

 

広川町河川管理条例

昭和48年3月19日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 道路・河川
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第11号
昭和58年3月17日 条例第8号
昭和58年7月2日 条例第13号
平成13年9月14日 条例第21号
平成17年3月11日 条例第2号