○町道反覆通行に関する措置基準
昭和48年3月19日
告示第8号
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の3第2項に基づき、反覆して同一町道に車両を通行させること(以下「反覆通行」という。)に関し必要な事項を定め、町道の構造を保全し、交通の危険を防止することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この基準は、反覆して同一の町道に車両を通行させようとする者(以下「通行者」という。)に適用する。
(通行の開始)
第3条 通行者は、反覆通行の開始に当たって関係法令に定めるもののほか、この基準に定める事項により通行を開始しなければならない。
(申請書の提出)
第4条 通行者は、反覆通行を開始しようとする10日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可期間)
第6条 許可期間は、6箇月以内とする。
2 許可期限満了後引き続き反覆通行をしようとするときは、期限満了前に継続の申請をしなければならない。
(反覆通行の運転時間)
第8条 反覆通行の運転時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。
(反覆通行の運転回数)
第9条 反覆通行の運転回数は、1日20回以内とする。
(反覆通行の経路)
第10条 反覆通行の経路(以下「経路」という。)は、町長が指示する経路を通行しなければならない。
(町道の維持、修繕及び補強)
第11条 通行許可者が経路の町道を損傷したときは、直ちに通行に危険のないよう修繕し、速やかに原形に復旧しなければならない。
2 通行許可者は、経路の路面に土砂、岩石等を落とさないようにし、もし落としたときは、速やかに取り除かなければならない。
3 通行許可者は、反覆通行の開始に伴い経路の町道に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
(町道上の構造物及び町道占用物件の維持、修繕並びに補強)
第12条 通行許可者が経路の町道上の構造物及び町道占用物件を損傷したときは、直ちに公益上支障のないように修繕し、速やかに原形に復旧しなければならない。
2 通行許可者は、反覆通行の開始に伴い経路町道に係る構造物(橋梁、暗梁等)及び町道占用物件に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
(交通整理)
第15条 通行許可者は、反覆通行により一般交通に支障のないようにし、出入口、交差点、曲角、学校付近その他通学道路等には、特に交通整理員を配置し、交通事故のないようにしなければならない。
(散水、防じん処理)
第16条 通行許可者は、非舗装道の反覆通行により土ほこりをたてる場合は、防じん剤を撒布するか、散水を適宜実施し、経路付近の住民及び通行人に迷惑をかけないよう措置しなければならない。特に人家連担地区は、防じん剤を撒布しなければならない。
(許可期間中の反覆通行の停止)
第17条 町長は、雨天後、経路町道の路盤の状態が悪いなど必要があると認めるときは、許可期間中の反覆通行を一時停止することがある。
(監理員)
第18条 通行許可者は、経路通行中は、町道監理員の指示に従わなければならない。
(委任)
第19条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この基準施行の日に現に車両を反覆通行させている者は、この基準の施行の日から15日以内に第4条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。