○広川町事業に伴う地籍調査作業規程

昭和37年11月7日

規程第4号

国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定による広川町における地籍調査作業は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)によるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

広川町事業に伴う地籍調査作業規程

昭和37年11月7日 規程第4号

(昭和37年11月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和37年11月7日 規程第4号