○逆瀬ゴットン館管理運営に関する規程

平成7年3月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町水車工房の里の設置及び管理に関する条例(平成6年広川町条例第20号。以下「条例」という。)第10条に定める指定管理者(以下「管理者」という。)に管理運営を委託した場合における必要な事項を定めるものとする。

(管理施設)

第2条 管理者が管理運営できる逆瀬ゴットン館(以下「ゴットン館」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 水車小屋(ログハウス)及び水車

(2) 特産物直売所(ログハウス)

(3) その他附属施設及び物品

(管理運営の委託)

第3条 委託する業務は、次のとおりとする。

(1) ゴットン館の管理に関すること。

(2) 休館日の変更及び臨時休館に関すること。

(3) 使用時間の変更に関すること。

(4) 管理上支障をきたすと認められる者の入退館に関すること。

(5) 町内生産物の普及宣伝に関すること。

(6) 町内生産物の展示に関すること。

(7) コミュニティの醸成に関すること。

(8) その他町長が別に指示すること。

(管理委託料)

第4条 ゴットン館の管理運営委託料は、次のとおりとする。

(1) 光熱費(電気代)

(2) し尿くみ取り費

(3) 夜間警備委託費

(4) 消耗品費(掃除用具費等)

(施設の変更)

第5条 管理者は、許可なくして施設の原形を変更することはできない。

2 管理者が特別な施設又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、事前に町長の許可を得なければならない。

(修理)

第6条 ゴットン館の重要な修理等は町長が行い、軽微なものは管理者が行うものとする。

(保険)

第7条 ゴットン館の建物の災害共済保険は、町長が加入し、備品、展示品等については、管理者が加入するものとする。

(警備)

第8条 ゴットン館の警備は、機械警備のほかは、管理者が行わなければならない。

(事故の防止)

第9条 管理者は、善良な管理のもとに事故防止に努めるものとし、事故が発生した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

(報告)

第10条 管理者は、ゴットン館の管理及び利用状況等を毎月並びに年間の事業計画及び収支報告書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成7年3月22日から施行する。

附 則(平成18年8月28日告示第39号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

逆瀬ゴットン館管理運営に関する規程

平成7年3月22日 規程第3号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年3月22日 規程第3号
平成18年8月28日 告示第39号