○広川町地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成3年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、広川町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに係る事務手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、広川町地域総合整備資金貸付要綱(平成18年9月22日制定。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業であること。

(1) 地域の振興に資する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業であること。

 地域産業振興事業

 観光・レクリエーション事業

 社会福祉・教育・文化事業

 運輸・通信事業

 その他町長が特に必要と認める事業

(2) 本町の主要な事業計画に基づき推進する施策と密接な関連を有すると認められる事業であること。

(貸付対象者)

第3条 要綱第4条のその他の法人とは、国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(いわゆる第三セクター)をいう。ただし、国又は地方公共団体が100パーセント出資又は拠出している法人は除く。

(用地取得費の取扱い)

第4条 貸付対象事業に算入する用地取得費は、貸付対象事業の3分の1相当額を限度とする。

(償還期間)

第5条 償還期間は、要綱第8条に定める期間内で、協調金融機関の償還期間と同一とする。

(保証人)

第6条 保証人となり得るものは、長期信用銀行、地方銀行、信託銀行、都市銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫、農林中央金庫、生命保険会社、損害保険会社及び東証一部上場企業とする。なお、前記以外のものを保証人とする場合は、その都度地域総合整備財団とその適否について協議するものとする。

2 保証書には、保証人を確保するために必要な資料として、印鑑証明書、法人登記事項証明書を添付するものとする。

3 東証一部上場企業が保証人となる場合は、前項の書類に加え、保証人となることを決定したときの当該企業の取締役会議の議事録の写しを保証書に添付するものとする。

(金銭消費貸借契約証書)

第7条 要綱第11条に基づく金銭消費貸借契約証書は、正副2通作成し、収入印紙を添付した正本を町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。

2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び法人登記事項証明書(契約前3箇月以内のもの)を添付するものとする。

(繰上償還)

第8条 協調金融機関は、借入人が協調融資に係る借入金を繰上げ償還したときは、速やかに町長に通知するものとする。

(借入申請)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者が要綱第12条の規定により町に提出する書類の部数は、3部(正1部、副2部)とする。

2 要綱第14条第5号のその他貸付審査に当たり必要な補足資料とは、事業者概要等のほか、協調金融機関又は保証金融機関等への提出資料(事業者概要書、決算書、事業計画書、収支計画書等)、事業パンフレット、図面等をいう。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月1日)

この要領は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成20年5月15日)

この要領は、平成20年5月15日から施行する。

広川町地域総合整備資金貸付事務取扱要領

平成3年4月1日 種別なし

(平成20年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成20年5月15日 種別なし