○広川町鮮魚販売業等緊急融資金利子補給規程
昭和49年1月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和48年法律第100号。以下「法」という。)及び水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和48年政令第274号。以下「令」という。)に基づき、国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)が行う融資(代理機関が行うものを含む。)について、融資を受けた生鮮魚介類販売業者等の金利負担軽減を図るため、公庫に対し予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(利子補給の額)
第2条 利子補給の額は、法及び令に基づいて融資を受けた額のうち50万円までの部分であって、当該融資残高について年5パーセントに相当する額以内の額とする。
(利子補給の手続)
第3条 公庫は、利子補給の金額に関する計算書を毎年4月と10月に町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定及び交付)
第4条 町長は、前条の利子補給の金額に関する計算書を審査し、利子補給を決定したときは、計算書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第5条 町長は、公庫が法及び令に著しく違反したときは、利子補給の全部若しくは一部について補給せず、又は既に行った利子補給金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(報告又は調査)
第6条 公庫は、町長が当該公庫が行った第1条の利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和48年度融資分から適用する。