○広川町中小企業融資資金貸付規則

昭和46年3月17日

規則第2号

(金融機関の指定)

第1条 広川町中小企業融資資金貸付条例(昭和46年広川町条例第11号。以下「条例」という。)第2条に規定する指定金融機関は、次のとおりとする。

(1) 福岡銀行広川支店

(2) 筑後信用金庫広川支店

(融資の対象)

第2条 融資の対象は、町内に営業所又は主たる事務所を有し、引き続き6箇月以上同一事業を営んでいて町内に居住する中小企業者として、事業内容が健全かつ納税成績良好であり、償還に確実性がある者とする。

(資金状況報告)

第3条 条例第7条に定める資金状況報告は、別記様式とする。

(融資の用途)

第4条 融資の用途は、事業の用に供するものでなければならない。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の最高限度額 1,000万円以内とする。

(2) 利率 年利8.5パーセント以内とする。ただし、年度毎に指定金融機関と協議の上決定する。

(3) 融資種類 一般融資と設備融資とする。

(4) 融資期間 一般融資7年以内、設備融資10年以内とする。

(5) 償還方法 金融機関所定の方法による。

(6) 保証人及び担保 福岡県信用保証協会に保証を委託する。

(借入申込手続)

第6条 資金の借入申込者は、町が定める借入申込書及び必要な添付書類を広川町商工会に提出するものとする。

(融資のあっせん)

第7条 広川町商工会は、前条の借入申込書の提出があったときは、その内容につき審査し、指定金融機関に提出するものとする。

(融資の決定)

第8条 指定金融機関は、広川町商工会から融資のあっせんを受けたときは、速やかに内容調査の上、貸付けの可否を決定し、融資するものとする。

(指定金融機関取引者以外の貸付け)

第9条 貸付けについては、当該指定金融機関との取引の有無にかかわらず、つとめて貸付けを行うものとする。

(融資の責任)

第10条 融資の決定、償還安全保障については、指定金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。

(融資の手続その他)

第11条 融資の手続、償還方法その他この規則に定めのない事項については、すべて指定金融機関所定の方法による。

(歩積両建預金の禁止)

第12条 指定金融機関が貸付けを行う場合は、歩積両建預金の条件を付してはならない。

(資金の取扱い及び調査)

第13条 指定金融機関は、この資金の取扱いについては一般業務との区別を明確にするものとし、町長は、必要に応じ関係書類の調査を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年6月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成3年6月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成8年5月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成17年4月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成20年3月25日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月5日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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広川町中小企業融資資金貸付規則

昭和46年3月17日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)