○広川町中小企業融資資金貸付条例

昭和46年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業経営者に必要な事業資金の融資を促進し、中小企業経営者の健全化を図り、もって自主態勢の確立を推進することを目的とする。

(融資資金)

第2条 町は、この制度実施のため広川町中小企業融資資金(以下「資金」という。)として、一定の金額を別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(協調融資)

第3条 指定金融機関は、前条の預託金額の2倍以上の自己資金を協調融資しなければならない。

(預託金の額)

第4条 預託金の額は、5,000万円とする。

(資金の運用)

第5条 町は、資金の運用の一切について指定金融機関に一任するものとする。

(預託金の処分)

第6条 町は、次に該当する場合に限り、預託金の一部又は全部を処分することができる。

災害又は経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(資金状況報告)

第7条 指定金融機関は、資金状況について、貸付期日の翌月末までに別に定める様式により町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年9月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成3年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成8年3月19日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

広川町中小企業融資資金貸付条例

昭和46年3月17日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第11号
昭和53年6月15日 条例第10号
昭和56年9月30日 条例第9号
平成3年6月18日 条例第12号
平成8年3月19日 条例第11号
平成21年3月17日 条例第6号