○広川町団地共同森林施業計画樹立費補助金交付規程
昭和58年3月31日
規程第6号
(趣旨)
第1条 町長は、森林所有者の計画的、集団的な森林施業を推進するため、知事が指定した共同施業団地に対して福岡県森林施業団地共同化事業推進要綱第4条に基づき、森林組合長等が団地共同森林施業計画(以下「団地施業計画」という。)を樹立するに要する経費に対し、予算の範囲内でこの規程の定めるところにより補助金を交付する。
(補助率等)
第2条 補助対象経費及びその補助率は、次のとおりとする。
事業種目 | 補助対象となる経費 | 補助率 |
団地共同森林施業計画樹立事業費 | 森林所有者の委託を受けて、森林組合長等が団地施業計画を樹立するに要する経費 | 団地施業計画を樹立するに要する経費全額 |
(1) 団地共同森林施業計画の内容(様式第4号)
(2) 経費の配分(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときには、これを審査し、知事の決定に基づき補助金の決定をする。
2 町長は、前項の決定に当たって、必要な条件を付することができる。
(計画の変更)
第5条 事業主体は、補助金交付申請書を提出した後で変更を行う場合には、変更認定請求書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 事業主体は、実績報告書(様式第3号)を事業翌年度4月5日までに町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第7条 事業主体は、経費の収支を明らかにした書類及び関係諸帳簿を備え付け、これらの書類は常に明らかにしなければならない。
(検査)
第8条 町長又は町長の命を受けた職員は、補助金に係る執行の適正を期するため、その事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 事業主体は、前項に規定する立入検査を拒んではならない。
(補助金決定の取消し等)
第9条 町長は、事業主体が補助金交付決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において、当該補助金に係る事業につき次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を停止し、補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他この規程に違反したとき。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。